盛土規制法について
盛土規制法について
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した土石流による甚大な被害を受けて、盛土等による災害から国民の生命・財産を守るため、盛土等を行う土地の用途(宅地、森林、農地等)やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という。)」が令和5年5月26日に施行されました。
栃木県と本町では、令和7年4月1日に盛土規制法に基づく規制区域を指定し、法の運用が開始できるよう、準備を進めているところです。
運用開始後は上三川町全域が宅地造成等工事規制区域に指定されます。
届出について
令和7年3月31日以前から工事に着手しており、盛土規制法の運用開始日時点も工事中の盛土等については、令和7年4月22日までに届出が必要となります。届出は、町地域生活課にご提出ください。
なお、提出の有無等について確認する場合は、栃木県都市政策課に事前相談してください。
詳細については下記リンクをご確認ください。
届出の提出先
上三川町地域生活課環境係電話:0285-56-9131
届出に関する問い合わせ先
栃木県都市政策課盛土安全推進班電話:028-623-2801
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掲載日 令和7年3月3日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 地域生活課 環境係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9131
FAX:
0285-56-6868