環境保全
身のまわりの環境に関すること
地下水取水量の報告について
- 栃木県地下水揚水施設に係る指導等に関する要綱第15条に基づく地下水取水量報告について(PDF 144 KB)
- 要綱及び各種報告様式のダウンロード
地下水(井戸水)について
地下水はいつも安全とは限りません。定期的に水質検査を行うなど、安全を確認することをお勧めします。
地下水には、有機塩素系化合物(トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンなど)、硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素、六価クロムなどの物質が含まれることがあり、その水を飲料用として使用すると、乳児等に影響を及ぼすこともありますので、安心・安全な町の水道に加入することをお勧めします。
- 地下水の情報については、環境省ホームページ「地下水・地盤対策」のページを参照ください。
- 地下水に含まれる物質については「未来へつなごう私たちの地下水」(pdf 1.84 MB)で解説しています。
井戸水(地下水)の水質検査
井戸水(地下水)の水質検査は、県東健康福祉センターで申し込むことができます。
問い合わせ先 県東健康福祉センター 電話 0285-83‐7220
土砂等の埋立には許可が必要です
土砂等の埋立て、盛土その他の土地へのたい積を行う場合、土砂等に汚染がないことを確認するため許可申請をする必要がありますので、町地域生活課環境係までお問い合わせください。
許可が必要となる場合は
事業者等が、土砂等による土地の埋立て、盛土その他の土地へのたい積を面積が、500m2以上、3,000m2未満で行う場合、町への許可申請が必要となります。
- 土砂等とは、土砂及びこれに混入し、又は付着した物を言います。
- 「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で定められた汚泥は、土砂等には分類されません。
- 製品の製造又は加工のための原材料のたい積は除外されます。
- 3,000m2以上は県条例の適用を受けますので、県東環境森林事務所(TEL:0285-81-9002)に確認してください。
他法令の許可等が必要な場合があります
- 事業を実施する土地が農地の場合は、上三川町農業委員会で農地転用の手続きが必要です。
- 事業を実施する土地が山林の場合は、上三川町農政課で手続きの確認をしてください。
- 事業を実施する土地の埋蔵文化財の有無について、上三川町教育委員会で確認をしてください。
土砂を搬入するときは届出が必要です
事業者等が、許可後、土砂等を搬入するとき、土砂の採取場所ごと、かつ5,000立方メートルごとに、土砂等発生元証明書及び地質分析結果証明書を添付して「土砂等の搬入の届出」を町に提出し、土壌汚染がないことを確認した土砂等を搬入します。
完了したときは、検査と届出が必要です
事業者等は、町に「完了の届出」を提出し、水質検査及び地質検査を実施して、土壌汚染がないことを確認します。
申請する場合は事前にご連絡をお願いします。
土壌汚染対策法に基づく一定規模以上の土地の形質変更の届出について
平成21(2009)年4月24日に公布された土壌汚染対策法の一部を改正する法律(平成21(2009)年法律第23号)により一定規模以上の土地の形質変更に係る届出制度が新設され、平成22(2010)年4月1日から施行されます。
3,000平方メートル以上の形質変更を行おうとする場合は、「土壌汚染対策法第4条第1項に係る届出の手引き」に従い工事着手の30日前までに県東環境森林事務所へ届出をお願いします。
なお、届出の内容から、特定有害物質(カドミウムなど25項目)による汚染のおそれがあるときは、土地の所有者等に土壌の汚染の状況を調査するように命じることになります。
- 「土地の形質変更」とは、土地を掘削することと盛土することをいいます。
- 掘削する部分の面積は少なくても、盛土する部分との合計面積が3,000平方メートル以上であれば届出が必要となります。
- 別の場所から土壌を搬入して盛土のみを行う場合には、届出の必要はありません。
次の場合は届出不要です。
- 農業を営むために通常行われる行為で土壌を搬出しない形質変更
- 林業の用に供する作業路網の整備で土壌を搬出しない形質変更
- 鉱山保安法の適用を受ける土地の形質変更
- 次の1から3のいずれにも該当しない軽微な形質変更
- 土壌を搬出する。
- 形質変更により、土壌が飛散又は流出する。
- 形質変更を行う部分の最大の深さが50cm以上である。
詳しくは、栃木県環境保全課のページをご覧ください。
問い合わせ先
環境保全課 水環境担当
〒320-8501 宇都宮市塙田1-1-20 県庁舎本館11階
電話番号:028-623-3189
ファックス番号:028-623-3138