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トップくらしごみ・環境環境衛生> 野外焼却の禁止

野外焼却の禁止

野外でごみを燃やすことは絶対にやめましょう!

野焼きは法律で禁止されています!!

かみたん  家庭や事業所等から出たゴミなどの廃棄物を、野外で焼却することは、ダイオキシン類排出規制と廃棄物の適正処理の観点から、一部の例外を除き法律で禁止されています。
  これに違反すると、『5年以下の懲役もしくは1,000万円(法人は3億円)以下の罰金又はこれらの併科』に処せられる場合があります。
  なお、火災予防条例に基づく消防署への届出は、火災予防の観点から設けられたもので、届出をすることによって野外での焼却が合法化されるものではありません。


 

野外焼却の例外事項

  次の場合は、法律により例外が認められています。

  • 廃棄物処理法の処理基準に適合した焼却炉で焼却する場合
  • 農業、林業又は漁業を営むために、やむを得ないものとして行われる場合
  • どんど焼きなど社会習慣上又は宗教上の行事を行うために必要な場合
  • たき火やその他日常生活を営むために通常行われる焼却であって、軽微な場合

  ただし、これらの場合でも、周辺環境への影響が著しい場合は、中止や改善指導の対象になります。


掲載日 平成28年1月8日 更新日 平成30年9月30日
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お問い合わせ先:
地域生活課 環境係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9131
FAX:
0285-56-6868
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