栃木県知事選挙のお知らせ
栃木県知事選挙に関するお知らせ
栃木県知事選挙が11月17日(日曜日)に行われます。
投票時間は午前7時から午後7時までとなります。
投票日には、棄権せずに、あなたの貴重な一票を投票しましょう。
投票日当日に仕事、旅行、冠婚葬祭等の用務があるなど、一定の事由に該当が見込まれる方は、期日前投票をすることができます。
投票できる方
平成18(2006)年11月18日以前に生まれた日本国民で、令和6年7月30日以前から引き続き上三川町に住所を有し、住民基本台帳に登録されている方。投票所は、「一般の投票について」ページのとおりです。
町内で住所が変わった方
10月16日までに町内で住所異動(転居)の届出をした方は、新しい住所の投票所で投票できます。それ以降に住所を異動した方は、前住所の投票所で投票してください。
県内の他市町から転入してきた方
令和6年7月31日以降に転入の届出をした方は、上三川町では投票できませんが、一般的に、旧住所地において栃木県知事選挙の投票をすることができます。
該当する方は、(1)いずれかの市町の長が発行する「引き続き栃木県の区域内に住所を有する旨の証明書(無料)を、あらかじめ住民担当課窓口で受け取り、旧住所地の投票所の受付で提示するか、(2)旧住所地の投票所で「引き続き県内に住所を有することの確認(無料)」を受ける必要があります。
また、この方が期日前投票や不在者投票を行う場合も、この手続きが必要になります。
入場券について
入場券は、世帯ごとに圧着式のはがきで10月31日(木曜日)に発送します。お手元に届くのは、11月5日(火曜日)から11月7日(木曜日)あたりとなりますので、ご了承ください。入場券が届かない又は紛失等した場合でも、選挙人名簿に登録されていれば投票できますので、投票所の係員に申し出てください。
入場券は、1枚のはがきに4人分までの入場券が記載されていますので、投票の際には各自入場券を切り離し、本人の入場券を持参してください。
点字投票・代理投票
目の不自由な方は、点字で投票することができます。また、身体が不自由などの理由で文字を書くことができない方は、投票所の係員が代理で投票用紙に記載して投票することができます。いずれも投票所の係員に申し出てください。口頭で伝えることが難しい方や苦手な方は、「投票支援カード」を印刷して記入の上、投票所で係員にご提示いただくことで、必要な支援を受けることができます。
※代理投票やお手伝いを希望される場合に必ず提出を求めるものではありませんので、必要に応じて使用してください。
※印刷が難しい場合は、代理投票希望の有無や、その他支援が必要な事柄などを紙に記入してお持ちください。
期日前投票
投票日当日に仕事、旅行、冠婚葬祭等の用事があるなど、一定の事由に該当して投票に行けない方は期日前投票をすることができます。期日前投票をする場合には、期日前投票所に備えられている宣誓書(兼請求書)の記載が必要です。入場券の裏面に宣誓書(兼請求書)が印刷されていますので、あらかじめ記入のうえ、期日前投票所にお越し下さるようお願いいたします。
期日前投票宣誓書(兼請求書)(pdf 122 KB)
投票をする上での注意事項
投票用紙に候補者の名称以外の文字(がんばれ等の応援コメント)や記号(余計な丸や点など)を意図的に記載すると、無効票となる可能性があります。候補者の名称は正確に記載いただくようお願いします。期間
11月1日(金曜日)~11月16日(土曜日)午前8時30分~午後8時
場所
役場町民ホール(正面玄関ホール)不在者投票
上三川町以外での不在者投票
長期出張等のため上三川町で投票ができない方は、滞在先で不在者投票をすることができますので、上三川町選挙管理委員会(以下「町委員会」という。)に早めにお問い合わせください。時間と場所については不在者投票を行う滞在先の選挙管理委員会によって異なりますので、ご確認ください。○期間
11月1日(金曜日)~11月16日(土曜日)
不在者投票宣誓書(兼請求書)(pdf 122 KB)
入院(所)先での不在者投票
都道府県選挙管理委員会が指定した病院や老人ホームなどの施設に入院(所)中の方は、その施設で不在者投票をすることができます。詳しくは、入院(所)先の施設、又は町委員会にお問い合わせください。郵便等による不在者投票(代理記載制度もあります。)
郵便等による不在者投票ができる方は次のとおりです。(1) 身体障害者手帳の交付を受けている方
(2) 戦傷病者手帳の交付を受けている方
(3) 介護保険法に規定する要介護者で介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」と記載されている方
なお、(1)~(3)に該当していても、障がいの箇所や等級等により郵便等による不在者投票が認められない場合がありますので、詳しくは町委員会までお問い合わせください。
また、郵便等による投票をする場合には、次の手続きが必要となります。
(1) 「郵便等投票証明書」の交付申請
(2) 投票用紙、投票用封筒の請求
また、郵便等による投票をする場合には、「郵便等投票証明書」が必要です。証明書の交付を希望する場合又は交付済みの証明書の有効期限が過ぎていたり紛失している等の場合は、早めに町委員会に申請等の手続きをしてください。投票用紙等の請求の期限は、投票日の4日前まで(11月13日(水曜日)午後5時まで)です。
投票用紙及び投票用封筒請求書(pdf 85 KB)
上三川町に滞在中の方の不在者投票
他の区市町村の選挙人名簿に登録されている方が、上三川町で不在者投票をされる際は、(1)ご自身の選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に投票用紙等を請求してください。
(2)投票用紙等が届きましたら、上三川町の不在者投票記載場所で不在者投票をしてください。
○期間 11月1日(金曜日)~11月16日(土曜日)
○時間 午前8時30分~午後8時
○場所 役場町民ホール(正面玄関ホール)
※なお、投票した投票用紙を、ご自身の選挙人名簿登録地の選挙管理委員会に郵送する時間を考慮し、投票をお願いいたします。
総務省
投票制度(総務省ホームページ)(外部サイトへリンク)
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 令和6年10月31日
更新日 令和6年11月5日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 上三川町選挙管理委員会 (総務課行政係内)
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9116
FAX:
0285-56-6868