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選挙制度について

選挙権と被選挙権

  選挙権は、自分たちの創りたい社会の実現を目指すために、自分たちの代表者を選挙によって選ぶための憲法で保障されている権利です。満18歳以上であれば、全ての日本国民に平等に付されます。

  選挙権の行使である投票を行うには、市区町村で作成する選挙人名簿に登載されていなければなりません。選挙人名簿は、住民票を世帯ごとに編纂した住民基本台帳をもとに作成しますので、転勤、就職、入学などで住所が変わったときは、必ず住民異動届を提出しましょう。

  また被選挙権は、前述の代表者になるための選挙に立候補する権利です。

選挙の種類及びその方式

  選挙で選ぶ代表者には、国会議員(参議院、衆議院)、地方の首長(知事、町長など)、地方議会議員(県議会、町議会など)その他様々な種類があり、また選挙の方式にもいくつかの種類(比例代表、選挙区など)があります。そのため、選挙の種類及び選挙の方法ごと投票が行われます。

 

公職選挙法の規定により行われている選挙
選挙の種類(及び方式) 任期 上三川町に係る定数 総定数 選挙権 被選挙権
衆議院議員選挙 小選挙区 4年(ただし、任期途中の解散があります。) 第1区  1人 (栃木県は5区に区分され、上三川町は第1区になります。) 289人 満18歳以上の日本国民 満25歳以上の日本国民
比例代表 北関東ブロックから19人 176人
参議院議員選挙 選挙区 6年(3年ごとに半数を改選) 栃木県ブロック2人(3年ごとに1人ずつ改選) 148人 満30歳以上の日本国民
比例代表 100人(3年ごとに50人ずつ改選。区割りはなく全国を一つの選挙区として実施。) 100人
栃木県知事選挙 4年 1人 1人 満18歳以上の日本国民で引き続き3箇月以上栃木県内に住所を有する方 満30歳以上の日本国民
栃木県議会議員選挙 4年 宇都宮市・上三川町選挙区  13人(県内を16の選挙区に分けます。) 50人 満25歳以上の日本国民で、栃木県議会議員選挙の選挙権を有する方
上三川町長選挙 4年 1人 1人 満18歳以上の日本国民で引き続き3箇月以上上三川町内に住所を有する方 満25歳以上の日本国民
上三川町議会議員選挙 4年 14人 14人 満25歳以上の日本国民で、上三川町議会議員選挙の選挙権を有する方

 

選挙区制と比例代表制

選挙区制とは

  最多数の得票を得た者から、順に定数に達するまで当選する選挙方式です。投票方法は、候補者の氏名を記載します。この選挙方式は、国政選挙以外の選挙では全てで、国政選挙においては比例代表制と並立して採用されています。

比例代表制とは

  得票率と議席率が一致するように、まず政党ごとの当選者数を決め、次に各政党の当選者を決めるという選挙方式です。この選挙方式は、国政選挙において選挙区制と並立して採用されています。


掲載日 令和6年7月12日
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電話:
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