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政治活動について

政治活動とは

  政治活動とは、政治上の目的を持って行われる活動のうち選挙運動に当たらないものをいいます。選挙が行われていない平常時においては、選挙運動に当たらない限り、原則として自由に政治活動を行うことができますが、特定の選挙の公示(告示)日から選挙当日までの期間については、政党その他の政治活動を行う団体の特定の政治活動が制限されます。

平常時における政治活動の規制

文書図画に関する規制

  次のような公職の候補者等及び後援団体が掲出する文書図画は、政治活動のために使用するものであっても、選挙運動のために使用するものとみなされ掲出することはできません。

  1. 公職の候補者等の氏名又は氏名が類推されるような事項を表示する文書図画
  2. 後援団体の名称を表示する文書図画
    ※公職の候補者等…現に公職にある者、公職の候補者及び公職の候補者となろうとする者
    ※後援団体…政党その他の団体又はその支部で、公職の候補者等の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は公職の候補者等を推薦し、若しくは支持することがその政治活動のうち主たるものであるもの

文書図画の規制の例外

  上記のような文書図画でも、次に該当するものは掲出することができます。

  1. 政治活動用の事務所に掲出する立札及び看板の類で次のいずれにも該当するもの
    1. 公職の候補者等又は後援団体の政治活動のために使用する事務所に掲出するもの
    2. 下表の公職の候補者等の区分ごとに、同表の総数以内であり、同表記載の選挙管理委員会が交付する証票を表示していること。
公職の候補者等の区分ごとの総数等一覧
公職の候補者等の区分 公職の候補者等が掲出することができる総数
後援団体が掲出することができる総数
(同一の公職の候補者等に係る全ての後援団体を合わせた上限)
証紙の交付
衆議院小選挙区選出議員 10 14 県選挙管理委員会
参議院選挙区選出議員 14 21 県選挙管理委員会
栃木県知事 14 21 県選挙管理委員会
栃木県議会議員 6 6 県選挙管理委員会
町長 4 4 町選挙管理委員会
町議会議員 4 4 町選挙管理委員会
  1. 大きさが、縦150cm、横40cm以内であること。
  1. 政治活動用のポスターで、次のいずれにも該当するもの。ただし、各選挙前の一定期間(任期満了日の6か月前の日から選挙期日までの間等)は、当該選挙区内に掲示できません。
    1. ベニヤ板、プラスチック板等で裏打ちされていないもの
    2. 表面に、掲示責任者及び印刷者の氏名及び住所が記載されているもの
    3. 公職の候補者等や後援団体の事務所・連絡所又は後援団体の構成員であることを表示していないもの
  2. 政治活動のために開催する演説会等の会場で当該演説会等の開催中に使用されるもの

平常時の政治活動におけるその他の規制

  1. 年賀状等のあいさつ状の禁止
公職の候補者等が当該選挙区内にある者に対する年賀、暑中見舞いなどの挨拶状を出すことは禁止されています。ただし、答礼のための自筆によるものは禁止されません。

※自筆とは、公職の候補者等の肉筆をいうものであって、複写等によって複製されたものや署名のみの自筆、口述を他人に代筆させたものは自筆に含まれません。

  1. 有料の挨拶広告の禁止

公職の候補者等及び後援団体は、当該選挙区の者に対して主として挨拶を目的とする有料広告を新聞、雑誌、ビラ、パンフレット、インターネット等に掲載したり、テレビ、ラジオにより放送したりすることは禁止されています。

選挙時における政治活動の規制

  選挙期日の公示(告示)日から選挙期日(投票日)までの間、選挙が行われる地域では、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動について、選挙の種類によって一定の制限が課されます。なお、規制の対象となるのは、政党その他の政治活動を行う団体の政治活動であって、個人の行う政治活動については前述した規制を受ける以外は、原則として選挙運動にわたらない限り自由であって何ら制限されません。

選挙運動期間中でも自由にできる政治活動  

  新聞(政党等の機関紙誌は除きます。)、雑誌、パンフレット等の広告又はテレビ、ラジオ等による政治活動等は、選挙運動期間や平常時を問わず自由に行うことができます。

選挙時に規制される政治活動

  1. 衆議院議員、参議院議員、都道府県知事、都道府県議会議員、指定都市議会議員、市長選挙において規制される行為
    1. 政談演説会、街頭政談演説会の開催
    2. 政治活動用自動車(船舶)、拡声器の使用
    3. ポスター、立札、看板の掲示
    4. ビラの頒布
    5. 選挙に関する報道評論を掲載した機関紙誌の頒布又は掲示
    6. 連呼行為
    7. 公共建物における文書図画の頒布
    8. 掲示又は頒布をする文書図画への公職の候補者等の氏名又は氏名類推事項の記載
※ただし、参議院議員、都道府県議会及び指定都市議会の議員、都道府県知事、市長の選挙の場合、例外的に、1~7については一定の要件を備える団体(確認団体)に限り、選挙期日の公示(告示)の日から投票日の前日までの間、一定の範囲内で政治活動を行うことができます。なお、衆議院議員選挙には、確認団体制度がありません。
  1. 市議会議員、町村長、町村議会議員選挙において規制される行為
    1. 連呼行為
    2. 公共建物における文書図画の頒布
    3. 掲示又は頒布をする文書図画への公職の候補者等の氏名又は氏名類推事項の記載
※確認団体制度はありません。また、1の選挙と同時に行われる場合は、1の行為についても禁止されます。

掲載日 平成30年1月26日 更新日 平成30年9月13日
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