上三川町議会議員及び上三川町長の選挙における選挙運動の公費負担について
この制度は、上三川町議会議員及び上三川町長選挙において、候補者と契約業者等との間に交わされた「選挙運動用自動車の使用」、「選挙運動用ビラの作成」又は「選挙運動用ポスターの作成」の各有償契約について、供託物が没収されない候補者に限り、上三川町が条例に定める範囲内で、各契約業者等に直接その費用を支払うものです。
※「選挙運動用通常葉書の使用」は、公職選挙法上の制度のため無償となります。
公費負担の限度額について
上三川町議会議員及び上三川町長の選挙における選挙運動の公費負担の限度額は、次のとおりです。
(1)選挙運動用自動車の使用
契約の種類・内容など | 上限単価(A) | 限度額 (A)×5日 |
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一般運送契約 (ハイヤー方式) |
選挙運動用自動車として 使用された各日の料金の合計 (同一の日については1台に限る) |
各日に おいて 64,500円 |
322,500円 | |
その他の契約 | 自動車 借入契約 |
選挙運動用自動車として 使用された各日の料金の合計 (同一の日については1台に限る) |
各日に おいて 16,100円 |
80,500円 |
燃料 供給契約 |
選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 選挙運動1日 あたり 7,700円 |
38,500円 | |
運転手 雇用契約 |
選挙運動用自動車の運転業務に従事した 各日について支払う報酬の合計金額 (同一の日においては1人に限る) |
各日に おいて 12,500円 |
62,500円 |
※1上限額を定額で交付するものではなく、上限額の範囲内で実際に要した費用を交付します。
※2選挙運動用自動車の費用は、無投票の場合、告示日1日分を対象とします。
(2)選挙運動用ビラの作成
選挙種別 | 上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A)×(B) |
町長選挙 | 5,000枚 | 7円73銭 | 38,650円 |
町議会議員選挙 | 1,600枚 | 7円73銭 | 12,368円 |
(3)選挙運動用ポスターの作成
上限枚数(A) | 上限単価(B) | 限度額(A)×(B) |
掲示場数 (71箇所) |
4,996円 上限単価=(541円31銭×掲示場数+316,250円)÷掲示場数 |
354,716円 |
※1ポスターの掲示場数は、選挙管理委員会が選挙の都度に決定します。
※2上記は、ポスター掲示場が71箇所の場合です。
(4)選挙運送用通常葉書の使用(公職選挙法上の制度のため無償)
郵便局で「選挙用」の表示を受けた選挙運動用通常葉書は、無料で差し出すことができます。使用枚数は、下記のとおり選挙の種類により異なります。
町長選挙 | 候補者1人当たり | 2,500枚 |
町議会議員選挙 | 候補者1人当たり | 800枚 |
公費負担の手続きの流れ
公費負担の手続きの流れは、下記のとおりです。(1)【候補者⇔契約業者等】有償契約の締結
※契約の相手方が生計を一にする親族である場合は、その者が当該契約にかかる業務を業として行う者に限り公費負担の対象となります。(2)【候補者⇒選挙管理委員会】契約締結の届出
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※立候補の届け出前に契約が締結された場合は立候補届出時に、立候補届出後に契約が締結された場合は契約後直ちに届け出てください。
(3)【候補者⇒選挙管理委員会】確認申請(燃料代、ビラ作成及びポスター作成の場合のみ)
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※この申請書は契約締結の届出をしたものに限られます。また、契約の相手(契約業者等)ごとに申請書を作成してください。
(4)【選挙管理委員会⇒候補者】確認書の交付(燃料代、ビラ作成及びポスター作成の場合のみ)
※確認書は選挙管理委員会で確認後交付します。(5)【候補者⇒契約業者等】(燃料代、ビラ作成及びポスター作成の場合のみ)
※選挙管理委員会から確認書を交付されたら、直ちに契約の相手方に提出してください。(6)【候補者⇒選挙運動用自動車契約業者等】証明書の提出
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※契約ごとに証明書を作成してください。
(7)【契約業者等⇒上三川町】費用の請求
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※契約業者等は、契約締結の届出から証明書の交付までの事務が完了したものについて、当該候補者が供託物を没収されないことを確認のうえ、請求書を作成し、選挙管理委員会に提出してください。
※請求書を提出するときは、候補者から交付される確認書(燃料代、ビラ作成及びポスター作成の場合のみ)、証明書を添付してください。
(8)【上三川町⇒契約業者等】費用の支払
選挙公営(公費負担)の手引き等
参考資料として公費負担制度にかかる手続きを整理した資料を作成しましたので、ご活用ください。・

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契約書(参考例)
契約書の参考例も作成いたしました。契約締結時の留意事項が記載されておりますので、ご確認ください。・

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供託金制度
供託金制度については、以下のリンクからご確認ください。供託金制度について
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掲載日 令和5年11月7日
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FAX:
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