郵便等による不在者投票
郵便等による不在者投票について
身体の重い障がい等のため投票所に行けない方が、自宅等で郵便等による不在者投票ができる制度です。
郵便等による不在者投票を行うためには、事前に申請を行い、「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。また、郵便等による不在者投票をすることができる方で、特定の障がいのため自書できない方には、あらかじめ定めた代理人に投票に関する記載をしてもらうことができる、代理記載の制度があります。
郵便等による不在者投票ができる方
身体障害者手帳 |
障害名 |
障がいの程度 |
備考 |
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1級 |
2級 |
3級 |
手帳の記載では該当するかどうか分からないときは、町選挙管理委員会にお問い合わせください。 |
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両下肢、体幹、移動機能の障害 |
○ |
○ |
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 |
○ |
○ |
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免疫・肝臓の障害 |
○ |
○ |
○ |
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戦傷病者手帳 |
障害名 |
障がいの程度 |
備考 |
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特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
第3項症 |
手帳の記載では該当するかどうか分からないときは、町選挙管理委員会にお問い合わせください。 |
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両下肢、体幹の障害 |
○ |
○ |
○ |
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心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 |
○ |
○ |
○ |
○ |
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介護保険の被保険者証 |
要介護状態区分 |
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要介護5 |
郵便等による不在者投票における代理記載制度を利用できる方
郵便等による不在者投票ができる方(上記参照)のうち、次の方は自ら投票の記載をすることができないものとして、あらかじめ町選挙管理委員会に届け出た人に代理で記載をさせることができます。
身体障害者手帳 |
障害名 |
障害の程度 |
備考 |
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1級 |
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上肢、視覚の障害 |
○ |
手帳の記載では該当するかどうか分からないときは、町選挙管理委員会にお問い合わせください。 |
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戦傷病者手帳 |
障害名 |
障害の程度 |
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特別項症 |
第1項症 |
第2項症 |
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上肢、視覚の障害 |
○ |
○ |
○ |
郵便等投票証明書の交付申請手続き
通常の郵便等による不在者投票の場合(代理記載制度を利用しない)
郵便等による不在者投票は、あらかじめ申請を行い「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
申請様式:郵便等投票証明書交付申請書(pdf 76 KB)- 「郵便等投票証明書交付申請書」に必要事項を記入し、障害者手帳または戦傷病者手帳もしくは、介護保険の被保険者証のいずれかを添えて、選挙管理委員会へ申請してください。
- 審査のうえ後日郵送で「郵便等投票証明書」を送付します。
※「郵便等投票証明書」には、期限があります。 (通常7年。要介護者の場合は、要介護認定の期限の末日まで)期限が切れる方は、再度申請が必要です。
※代理記載制度を利用される方は、この手続に加え、後述する手続も必要になります。
代理記載制度を利用しての郵便等による不在者投票の場合
代理記載制度を利用するためには、先述の郵便等投票証明書の交付申請に加えて、あらかじめ次の手続を行っておく必要があります。
- 申請書に代理記載人となるべき者の届出書、代理記載人となるべき者による同意書・宣誓書、身体障害者手帳又は戦傷病者手帳及び郵便等投票証明書を添付して提出。 (この手続を郵便等投票証明書の交付申請と同時に行うときは、郵便等投票証明書の添付は不要です。)
申請様式: 郵便等投票証明書交付申請書、代理記載人となるべき者の届出書、同意書及び宣誓書(pdf 95 KB) - 審査のうえ後日郵送で、代理記載の方法による投票を行うことができる者である旨を記載した「郵便等投票証明書」を交付します。
投票の手続き
通常の郵便等による不在者投票の場合(代理記載制度を利用しない)
- 「郵便等投票証明書」の交付を受けている方には、選挙ごとに選挙管理委員会から投票用紙の「請求書」を送付いたします。
- 投票用紙の「請求書」に必要事項を記載し、「郵便等投票証明書」を添えて選挙期日の4日前までに(必着)選挙管理委員会へ投票用紙等を請求してください。
※請求書の氏名欄は必ずご本人が書いてください。 - 選挙管理委員会から、投票用紙、内封筒、外封筒を郵送いたします。
- 公示日(告示日)の翌日以降、投票用紙に記載し、内封筒に入れて封印、さらに外封筒に入れて封印し、外封筒の表面に記載した場所、氏名を自書して、選挙管理委員会へ郵送してください。
代理記載制度を利用しての郵便等による不在者投票の場合
- 「郵便等投票証明書」の交付を受けている方には、選挙ごとに選挙管理委員会から投票用紙の「請求書」を送付いたします。
- 選挙人の指示により、代理記載人は「投票用紙等の請求書」に必要事項を記入し、「郵便等投票証明書」を添えて、選挙管理委員会に選挙期日の4日前までに(必着)投票用紙等を請求してください。
- 選挙管理委員会から、投票用紙、内封筒、外封筒を郵送いたします。
- 代理記載人は、公示日(告示日)の翌日以降、選挙人の指示により投票用紙に記載し、これを内封筒に入れて封印、さらに外封筒に入れて封印し、外封筒の表面に記載した年月日、場所、選挙人及び代理記載人の氏名を自書して、選挙管理委員会へ郵送してください。