在外投票について
在外投票について
海外に住んでいる人が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され、在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿への登録の申請は、下記2つの方法があります。
在外公館申請
在外公館申請は、お住まいの地域を管轄する在外公館(大使館、総領事館など)の領事窓口や領事出張サービスで申請を行います。登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に3か月以上継続して住んでいる必要がありますが、登録の申請は、住所を定めていれば3か月経っていなくても行うことができます。
出国時申請
出国時申請は、国外への転出届を提出する際に、町選挙管理委員会で登録申請を行うものです。
ただし、この申請をもって登録ではなく、転出先住所に住むことが確認されてから登録となるため、「在留届」の提出を転出予定日から4か月経過する前に行う必要があります。
○申請できる方
上三川町の選挙人名簿に登録されている方
○申請できる期間
転出届を提出した日から転出届に記載された転出予定日まで
○必要な書類
【本人が申請する場合】
1.在外選挙人名簿登録移転申請書
2.本人確認書類(旅券、マイナンバーカード、運転免許証等)
※国外での住所確認に旅券番号を用いるため、できるかぎり「旅券」をご提示ください。
【申請者の委任を受けた方(受任者)が申請する場合】
1.在外選挙人名簿登録移転申請書
2.申請者からの申出書
3.申請者の本人確認書類
4.受任者の本人確認書類
※受任者が申請する場合でも、申請書および申出書の署名欄は、必ず申請者本人が記載する必要があります。
○申請書ダウンロード
在外選挙人名簿登録移転申請書(pdf 125 KB)
申出書(pdf 47 KB)
在外選挙人名簿からの抹消
一時帰国などで、日本国内で転入届を提出(住民票を作成)した場合
転入の日から4か月経過した時点で、在外選挙人名簿から抹消されます。
引き続き海外居住される方で、日本国内で転入届を提出(住民票を作成)した場合は、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要があります。
〈再出国時の特例〉
一時帰国の場合でも、上三川町の在外選挙人名簿に登録されている方が、上三川町に転入(一時帰国)し、転入した日として届け出た日から4か月以内に再び上三川町から国外に転出する場合は、在外選挙人名簿から抹消されず、引き続き在外投票をすることができます。
なお、再出国先の住所が在外選挙人証に記載された住所と異なる場合は、再出国先の住所を管轄する領事館を経由して、「在外選挙人証記載事項変更届出書」を上三川町選挙管理委員会に提出する必要があります。