選挙投票日における投票時間の繰上げについて
選挙管理委員会において、本町の選挙の執行状況等を踏まえ、令和5年4月執行予定の栃木県議会議員選挙から、選挙投票日における投票時間を短縮する方針を固めたことから、その概要についてお知らせします。
選挙投票日における投票時間の繰り上げ
投票時間の繰り上げ実施概要
・投票日当日の投票時間:午前7時から午後8時まで(変更前)→午前7時から午後7時まで(変更後)・期日前投票時間の投票時間:午前8時30分から午後8時まで(変更なし)
※仕事の都合等で午後7時以降に投票せざるを得ない方は、期日前投票制度をご利用ください。
※投票時間の繰り上げは上記対応方針を基本として、選挙管理委員会に付議し決定します。
1「期日前投票制度」とは
選挙は、選挙投票日に投票所において投票することを原則としていますが、(これを投票日当日投票所投票主義といいます。)、期日前投票制度は、選挙期日前であっても、選挙期日と同じく投票を行うことができる(投票用紙を直接投票箱に入れることができる)仕組みです。新型コロナウイルス感染症対策として、選挙期日の投票所における混雑緩和のため、期日前投票制度の積極的な利用にご協力ください。投票の際には、選挙期日に投票に行くことができない理由を記載した宣誓書の提出が必要となります。2「期日前投票」ができる期間
選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙投票日の前日までの間3「期日前投票所」について
期日前投票所は、選挙前に行われる選挙委員会の議決を経て開設します。期日前投票所の詳細については、町ホームページや広報誌等でお知らせしています。
※期日前投票所は「上三川町役場町民ホール(正面玄関ホール)」で実施されております。
投票時間の繰り上げ実施理由
1期日前投票制度の定着・当日投票者の減少
・ 期日前投票制度の利用が全国的にも定着し、本町においても全投票者の約3割が期日前投票制度を利用する状況となり、当日投票者の占める割合は減少傾向となっていること。・ 午後7時から午後8時までの投票率及び投票者数についても減少傾向にあり、午後7時までに繰り上げても選挙人に支障を来さないと考えられること。
2選挙結果の周知の迅速化
・投票時間を1時間繰上げることにより、開票の開始時刻も1時間繰上げとなるため、選挙結果を迅速にお知らせすることができると考えられること。3投票立会人等の負担軽減
・投票立会人、開票立会人、事務従事者等の負担軽減及び経費の節減等を図ることができること。このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 令和5年4月19日
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