令和7年4月1日以降に取得した先端設備等の固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
提出時期:設備等を取得した年の翌年の償却資産申告時期
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)
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対象者 |
「先端設備導入計画」の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等が対象
※大企業の子会社を除く |
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対象となる設備等 |
次の全ての要件を満たすもの
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認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備 〔減価償却資産の種類〕(最低取得価格)
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特例が適用される期間及び割合
従業員に対する賃上げ表明の割合に応じて、それぞれの特例割合が適用されます。| 賃上げ表明の割合 | 設備の取得時期 | 適用期間 | 特例割合 |
| 1.5%以上 | 令和7年4月1日~令和9年3月31日 | 3年間 | 2分の1に軽減 |
| 3%以上 | 令和7年4月1日~令和9年3月31日 | 5年間 | 4分の1に軽減 |
提出書類
先端設備等導入計画の認定を得て設備等を導入後、償却資産申告の際に、下記の書類を添付して提出してください。提出時期:設備等を取得した年の翌年の償却資産申告時期
- 先端設備等導入計画認定申請書・計画書(写し)
- 先端設備等導入計画の認定書(写し)
- 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(写し)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(写し)※賃上げ表明を行った場合のみ
先端設備等導入計画について
詳しい内容については、下記リンク先をご覧ください。先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)
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掲載日 令和8年6月1日
更新日 令和8年6月8日
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ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 資産税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9123
FAX:
0285-56-6868

























