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令和5年4月1日以降に取得した先端設備等の固定資産税の特例について

 先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
 

対象者

「先端設備導入計画」の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等が対象
中小企業等とは、以下のいずれかに該当するもの

  • 資本金額1億円以下の法人
  • 資本または出資を有しない法人の場合、従業員数1,000人以下の法人
  • 従業員数1,000人以下の個人

※大企業の子会社を除く

対象となる設備等

次の全ての要件を満たすもの
  • 令和7年3月31日までに取得されたもの
  • 中古資産でないもの
  • 商品の生産、販売活動等の用に直接供されるものであること

認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備

〔減価償却資産の種類〕(最低取得価格)

  1. 機械装置(160万円以上)
  2. 測定工具及び検査工具(30万円以上)
  3. 器具備品(30万円以上)
  4. 建物附属設備(60万円以上)
    ※償却資産として課税されるものに限る

特例が適用される期間及び割合

新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年間に限り、課税標準額が1/2に軽減されます。
さらに、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、以下の期間に限り、課税標準が1/3に軽減されます。
  • 令和6年3月31日までに取得した設備5年間
  • 令和7年3月31日までに所得した設備4年間

提出書類

   先端設備等導入計画の認定を得て設備等を導入後、償却資産申告の際に、下記の書類を添付して提出してください。
   提出時期:設備等を取得した年の翌年の償却資産申告時期
  1. 先端設備等導入計画認定申請書・計画書(写し)
  2. 先端設備等導入計画の認定書(写し)
  3. 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(写し)
  4. 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(写し)※賃上げ表明を行った場合のみ

先端設備等導入計画について

  詳しい内容については、下記リンク先をご覧ください。
  先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)

掲載日 令和6年4月1日 更新日 令和6年4月19日
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税務課
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