令和5年4月1日以降に取得した先端設備等の固定資産税の特例について
先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、以下の一定の要件を満たした場合、地方税法において固定資産税の特例を受けることができます。
さらに、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、以下の期間に限り、課税標準が1/3に軽減されます。
提出時期:設備等を取得した年の翌年の償却資産申告時期
先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)
対象者 |
「先端設備導入計画」の認定を受けた事業者のうち、中小事業者等が対象
※大企業の子会社を除く |
対象となる設備等 |
次の全ての要件を満たすもの
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認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資利益率5%以上の投資計画に記載された1から4の設備 〔減価償却資産の種類〕(最低取得価格)
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特例が適用される期間及び割合
新たに固定資産税が課せられることとなった年度から3年間に限り、課税標準額が1/2に軽減されます。さらに、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、以下の期間に限り、課税標準が1/3に軽減されます。
- 令和6年3月31日までに取得した設備5年間
- 令和7年3月31日までに所得した設備4年間
提出書類
先端設備等導入計画の認定を得て設備等を導入後、償却資産申告の際に、下記の書類を添付して提出してください。提出時期:設備等を取得した年の翌年の償却資産申告時期
- 先端設備等導入計画認定申請書・計画書(写し)
- 先端設備等導入計画の認定書(写し)
- 認定経営革新等支援機関による投資計画に関する確認書(写し)
- 従業員への賃上げ方針の表明を証する書面(写し)※賃上げ表明を行った場合のみ
先端設備等導入計画について
詳しい内容については、下記リンク先をご覧ください。先端設備等導入制度による支援(中小企業庁ホームページ)
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掲載日 令和6年4月1日
更新日 令和6年4月19日
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ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課