固定資産税のQ&A
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A:地方税法により『毎年1月1日(賦課期日)現在で登記簿に所有者として登記されている方』に、当該年度分の固定資産税を課税するためです。
A:土地の上に一定条件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、税額が軽減されます。
建物を壊したことで、この特例の適用対象から外れて本来の税額に戻ったためです。
A:新築住宅で一定の要件を満たしたものは、一定の年度分に限り、固定資産税額が床面積120平方メートルまで2分の1になります。(通常の住宅は3年度分、長期優良住宅は5年度分)
この減額適用期間が終了したことで、本来の税額に戻ったためです。
A:『毎年1月1日(賦課期日)時点に存在している固定資産(土地や建物)』が課税対象となるためです。
A:登記の有無ではなく、『建物』として認められたもの(屋根と三方を囲んだ壁があり基礎等で固定された建物)に対し、固定資産税が課税されます。
A:
◇土地または登記済みの建物がある場合◇
役場備え付けの『相続人代表者指定届』を提出していただきます。
この届出は、被相続人(亡くなられた方)の納税通知書等の送付にあたり、「町税をお納めいただく相続人の代表者」を相続人の中から指定していただくもので、相続を確定するものではありません。
なお、生前に相続人代表者に指定されていた方が亡くなられた場合は、新たな代表者を相続人の中から選出していただく必要がありますので、変更届の提出をお願いします。
※亡くなった年の翌年1月1日までに法務局で相続登記を行う場合は『相続人代表者指定届』の提出は不要です。
◇未登記の建物がある場合◇
『相続を証する書類(遺産分割協議書や公正証書等)の写し』及び、役場備え付けの『家屋(補充)課税台帳登録事項変更申請書』を提出していただきます。
A:個人情報の保護のためこれらの方法ではお答えできません。毎年4月上旬に納付書と併せて送付している課税明細書をご確認ください。
課税明細書を紛失した場合や免税点未満の固定資産については、課税台帳記載事項証明書等の申請を行ってください。(有料です)
- 年の中途で土地の売買を行った場合
- 住宅を取り壊して固定資産税額が高くなった場合
- 新築した住宅の固定資産税が高くなった場合
- 年の初めに家屋を取り壊した場合
- 未登記の建物の課税について
- 固定資産の所有者が亡くなった場合
- 電話や電子メール等での課税額や所有資産の問い合わせについて
年の中途で土地の売買を行った場合
Q:昨年11月に私が所有する土地Aの売買契約を締結し、今年の1月に買主への所有権移転登記を済ませましたが、土地Aの固定資産税納付書が4月に届きました。なぜでしょうか。A:地方税法により『毎年1月1日(賦課期日)現在で登記簿に所有者として登記されている方』に、当該年度分の固定資産税を課税するためです。
住宅を取り壊して固定資産税額が高くなった場合
Q:昨年中に住宅を壊しましたが、今年から土地の税額が高くなったのはなぜでしょうか。A:土地の上に一定条件を満たす住宅があると「住宅用地に対する課税標準の特例」が適用され、税額が軽減されます。
建物を壊したことで、この特例の適用対象から外れて本来の税額に戻ったためです。
新築した住宅の固定資産税が高くなった場合
Q:数年前に新築した住宅の固定資産税額が急に増えましたが、なぜでしょうか。A:新築住宅で一定の要件を満たしたものは、一定の年度分に限り、固定資産税額が床面積120平方メートルまで2分の1になります。(通常の住宅は3年度分、長期優良住宅は5年度分)
この減額適用期間が終了したことで、本来の税額に戻ったためです。
年の初めに家屋を取り壊した場合
Q:1月に取り壊した家屋について、4月に固定資産税の納付書が届いたのですが、なぜでしょうか。A:『毎年1月1日(賦課期日)時点に存在している固定資産(土地や建物)』が課税対象となるためです。
未登記の建物の課税について
Q:未登記の建物が課税されているのは、なぜでしょうか。A:登記の有無ではなく、『建物』として認められたもの(屋根と三方を囲んだ壁があり基礎等で固定された建物)に対し、固定資産税が課税されます。
固定資産の所有者が亡くなった場合
Q:町内の固定資産の所有者が亡くなりましたが、資産税係に手続きが必要でしょうか。A:
◇土地または登記済みの建物がある場合◇
役場備え付けの『相続人代表者指定届』を提出していただきます。
この届出は、被相続人(亡くなられた方)の納税通知書等の送付にあたり、「町税をお納めいただく相続人の代表者」を相続人の中から指定していただくもので、相続を確定するものではありません。
なお、生前に相続人代表者に指定されていた方が亡くなられた場合は、新たな代表者を相続人の中から選出していただく必要がありますので、変更届の提出をお願いします。
※亡くなった年の翌年1月1日までに法務局で相続登記を行う場合は『相続人代表者指定届』の提出は不要です。
◇未登記の建物がある場合◇
『相続を証する書類(遺産分割協議書や公正証書等)の写し』及び、役場備え付けの『家屋(補充)課税台帳登録事項変更申請書』を提出していただきます。
電話や電子メール等での課税額や所有資産の問い合わせについて
Q:電話や電子メール等で私の課税額や所有資産などを確認できますか。A:個人情報の保護のためこれらの方法ではお答えできません。毎年4月上旬に納付書と併せて送付している課税明細書をご確認ください。
課税明細書を紛失した場合や免税点未満の固定資産については、課税台帳記載事項証明書等の申請を行ってください。(有料です)
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掲載日 令和元年7月23日
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