家屋に対する課税
毎年1月1日(賦課期日)に現存している家屋が課税対象となります。
評価のしくみ
家屋の評価は、固定資産評価基準に基づき再建築価格を基礎に評価します。
家屋の評価は、通常次の計算式によって求めます。
再建築価格 × 経年減点補正率 = 評価額
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再建築価格
評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するとした場合に必要とされる建築費です。 -
経年減点補正率
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価をあらわしたものです。
新築住宅に対する減額について
住宅を新築すると一定期間、固定資産税が減額されます。
減額の対象になる家屋の要件は、次のとおりです。
要件
次のような居住用家屋であること
- 専用住宅:一戸建住宅、区分所有に係る住宅
- 併用住宅:居住部分の床面積の割合が2分の1以上のものに限られます。
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共同住宅:アパート、マンション
面積
居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
ただし共同住宅については、一戸当たりの床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下です。
範囲
減額の対象となるのは、新築した住宅の居住部分だけであり、併用住宅の店舗や事務所の部分などは、減額の対象にはなりません。
なお、居住部分の床面積が120平方メートル以下の場合、全部が減額の対象になり、120平方メートル以上280平方メートル以下のものは、120平方メートルまでの固定資産税が2分の1に減額されます。
期間
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木造住宅及び2階建以下の非木造住宅:3年間(長期優良住宅の場合は5年間)
- 3階建以上の準耐火木造住宅及び非木造住宅:5年間(長期優良住宅の場合は7年間)
なお、減額の要件等については、以下の表のとおりです。
新築住宅の減額 |
認定長期優良住宅の減額 |
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減額要件 |
【居住部分の割合】 居住部分の割合が全体の床面積の2分の1以上であること。 【居住部分の床面積】 居住部分の床面積割合が50平方メートル(1戸建て以外の貸家住宅は40平方メートル)以上280平方メートル以下であること。 |
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減額内容 |
【120平方メートル以下の場合】 2分の1(居住部分に限る) 【120平方メートルを超え280平方メートル以下の家屋の場合】 120平方メートル相当分について2分の1(120平方メートルを超える部分は減額されません) |
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減額期間 |
3階以上の耐火構造・準耐火構造の住宅 |
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新築後5年間 |
新築後7年間 |
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一般の住宅(上記以外の住宅) |
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新築後3年間 |
新築後5年間 |
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適用対象 |
令和8(2026)年3月31日までに新築されたもの |
平成21(2009)年6月4日以降に行政庁の認定を受けて着工し、令和8(2026)年3月31日までに新築されたもの |
長期優良住宅に関する関連リンク
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長期優良住宅関係情報(栃木県)
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長期優良住宅法関連情報(国土交通省)