住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地は、その税負担を特に軽減する必要から、その面積の広さによって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。
小規模住宅用地
- 200平方メートル以下の住宅用地(200平方メートルを超える場合は住宅1戸あたり200平方メートルまでの部分)を小規模住宅用地といいます。
- 小規模住宅用地の固定資産税の課税標準額については、価格の6分の1の額とする特例措置があります。また、都市計画税の課税標準額は価格の3分の1の額とする特例措置があります。
一般住宅用地
- 小規模住宅用地以外の住宅用地を一般住宅用地といいます。例えば、300平方メートルの住宅用地(一戸建住宅の敷地)であれば、200平方メートル分が小規模住宅用地で、残りの100平方メートル分が一般住宅用地となります。
- 一般住宅用地の固定資産税の課税標準額については、価格の3分の1の額とする特例措置があります。また、都市計画税の課税標準額は価格の3分の2の額とする特例措置があります。
なお、住宅用地の課税標準額の特例措置は、以下の表のとおりです。
区分 |
土地の利用状況と面積区分 |
課税標準額 |
|||
---|---|---|---|---|---|
固定資産税 |
都市計画税 |
||||
住宅用地 |
小規模住宅用地 |
住宅やアパート等の敷地 (家屋の床面積の10倍まで) |
200平方メートル以下の部分 |
価格×6分の1 |
価格×3分の1 |
一般住宅用地 |
200平方メートルを超える部分 |
価格×3分の1 |
価格×3分の2 |
住宅用地の範囲
- 住宅用地には、次の二つがあります
- 専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地:その土地の全部(ただし家屋の床面積の10倍まで)
- 併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地:その土地の面積(ただし家屋の床面積の10倍まで)に一定の率(下の表を参照してください。)を乗じて得た面積に相当する土地
- 特例措置の対象となる「住宅用地」の面積は、家屋の敷地面積に以下の表の住宅用地の率を乗じて求めます。
家屋 |
居住部分の割合 |
住宅用地の率 |
|
---|---|---|---|
イ |
専用住宅 |
全部 |
1.0 |
ロ |
ハ以外の供用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上 |
1.0 |
||
ハ |
地上5階以上の耐火建築物である供用住宅 |
4分の1以上2分の1未満 |
0.5 |
2分の1以上4分の3未満 |
0.75 |
||
4分の3以上 |
1.0 |
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掲載日 平成30年11月9日
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