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「わがまち特例」による固定資産税等の特例措置について

「わがまち特例」による固定資産税等の特例措置について

「わがまち特例」とは

  平成24(2012)年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。

  このことを受け、「わがまち特例」の対象となる下記の資産について、上三川町税条例により課税標準の特例割合等を定めました。
  ※特例割合とは、課税標準額に乗じる割合とする。

「わがまち特例」対象資産表
税目
特例措置対象資産
特例割合
根拠規定(地方税法附則)
取得時期
適用期間
必要書類
備考

固定資産税(償却資産)

公害防止用施設(汚水又は廃液処理施設) 1/2 法附則第15条第2項1号 平成28(2016)年4月1日~平成30(2018)年3月31日 期限なし ・特定施設設置届書(写)
・対象施設の仕様書等(写)
沈殿又は浮上装置、油水分離装置  等  
公害防止用施設(大気汚染防止法の指定物質排出抑制施設) 1/2 法附則第15条第2項2号 平成28(2016)年4月1日~平成30(2018)年3月31日 期限なし ・特定施設設置届書(写)
・対象施設の仕様書等(写)
活性炭利用吸着式指定物質処理装置
(ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレンの排出又は飛散を抑制するもの)
※平成28(2016)年4月1日以降に取得した場合は、租税特特別措置法に規定する中小事業者等の方に限定されます
公害防止用施設(土壌汚染対策法の特定有害物質排出抑制施設) 1/2 法附則第15条第2項3号 平成28(2016)年4月1日~平成30(2018)年3月31日 期限なし ・特定施設設置届書(写)
・対象施設の仕様書等(写)
活性炭利用吸着式指定物質処理装置
(フッ素系化合物の排出又は飛散を抑制するもの)
※平成28(2016)年4月1日以降に取得した場合は、租税特特別措置法に規定する中小事業者等の方に限定されます
公害防止用施設(下水道除害施設) 3/4 法附則第15条第2項7号 平成28(2016)年4月1日~平成30(2018)年3月31日 期限なし ・除害施設設置届書(写)
・対象施設の仕様書等(写)
pH調整槽、加圧浮上分離装置  等  
再生可能エネルギー発電施設(太陽光) 2/3 法附則第15条第32項第1号 平成28(2016)年4月1日~平成30(2018)年3月31日 3年間 再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金を受けていることがわかる書類(写) 太陽光発電設備(認定発電設備の対象外で、政府の補助を受けて設置した設備)  
再生可能エネルギー発電施設(風力) ・再生可能エネルギー発電設備の認定通知書(写) 風力発電設備  
再生可能エネルギー発電施設(水力、地熱、バイオマス) 1/2 法附則第15条第32項第2号 平成28(2016)年4月1日~平成30(2018)年3月31日 3年間 ・再生可能エネルギー発電設備の認定通知書(写) 水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備(発電出力2万kW未満)  
経済産業省関係生産性向上特別措置法施行規則第1条に記載する設備 ゼロ 法附則第15条第47項 平成30(2018)年6月1日~令和3(2021)年3月31日 3年間 ・町商工課が発行する先端設備等導入計画に係る認定書(写) 施行規則に該当する機械及び装置、工具器具及び備品  

申告の方法(償却資産)

  該当する償却資産を保有している方は、償却資産申告書の備考欄及び種類別明細書の摘要欄に根拠規定等(該当する特例の名称等)の記載し、上記の必要書類を添付の上、申告してください。


掲載日 令和元年6月6日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
税務課 資産税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9123
FAX:
0285-56-6868
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