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「わがまち特例」による固定資産税等の特例措置について

「わがまち特例」による固定資産税等の特例措置について

「わがまち特例」とは

  平成24(2012)年度税制改正により、地方税の特例措置について、国が一律に定めていた内容を地方自治体が自主的に判断し、条例で決定できるようにする仕組み「地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)」が導入されました。

  このことを受け、「わがまち特例」の対象となる下記の資産について、上三川町税条例により課税標準の特例割合等を定めました。
  ※特例割合とは、課税標準額に乗じる割合とする。

「わがまち特例」対象資産表
税目
特例措置対象資産
特例割合
根拠規定(地方税法附則)
取得時期
適用期間
必要書類

固定資産税(償却資産)

家庭的保育事業 1/2 地方税法第349条の3第27項 平成29(2017)年4月1日以降 期限なし ・家庭的保育事業等認可通知書(写)
居宅訪問型保育事業 1/2 地方税法第349条の3第28項 平成29(2017)年4月1日以降 期限なし ・家庭的保育事業等認可通知書(写)
事業所内保育事業(定員5人以内) 1/2 地方税法第349条の3第29項 平成29(2017)年4月1日以降 期限なし ・家庭的保育事業等認可通知書(写)
公害防止用設備(汚水または廃液処理施設) 1/2 法附則第15条第2項第1号 令和4年4月1日から令和6年3月31日 期限なし ・特定施設設置届出書又は特定施設の構造等変更届出書に係る受理所(写)
・設置時期や金額がわかる書類(写)
公害防止用設備(下水道除害施設) 4/5 法附則第15条第2項5号 令和4年4月1日から令和6年3月31日 期限なし ・排水設備(除害施設)の工事概要がわかる書類(写)
・設置時期や金額がわかる書類(写)
雨水貯留浸透施設 1/3 法附則第15条第42項 令和3年11月1日から令和6年3月31日 期限なし ・詳細はお問合せください
再生可能エネルギー(太陽光)1,000キロワット未満 2/3 法附則第15条第25項第1号イ 令和2年4月1日から令和6年3月31日 3年間 ・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写)
再生可能エネルギー(太陽光)1,000キロワット以上 3/4 法附則第15条第25項第2号イ 令和2年4月1日から令和6年3月31日 3年間 ・再生可能エネルギー事業者支援事業費補助金交付決定通知書(写)
再生可能エネルギー(風力)20キロワット未満 3/4 法附則第15条第25項第2号ロ 令和2年4月1日から令和6年3月31日 3年間 ・固定価格買取制度に基づく設備認定通知書(写)
・電力会社との売買契約書(写)
  再生可能エネルギー(風力)20キロワット以上 2/3 法附則第15条第25項第1号ロ 令和2年4月1日から令和6年3月31日 3年間 ・固定価格買取制度に基づく設備認定通知書(写)
・電力会社との売買契約書(写)
  再生可能エネルギー(水力)5,000キロワット未満 1/2 法附則第15条第25項第3号イ 令和2年4月1日から令和6年3月31日 3年間 ・固定価格買取制度に基づく設備認定通知書(写)
・電力会社との売買契約書(写)
  再生可能エネルギー(水力)5,000キロワット以上 3/4 法附則第15条第25項第2号ハ 令和2年4月1日から令和6年3月31日 3年間 ・固定価格買取制度に基づく設備認定通知書(写)
・電力会社との売買契約書(写)
  再生可能エネルギー(地熱)1,000キロワット未満 2/3 法附則第15条第25項第1号ハ 令和2年4月1日から令和6年3月31日 3年間 ・固定価格買取制度に基づく設備認定通知書(写)
・電力会社との売買契約書(写)
  再生可能エネルギー(地熱)1,000キロワット以上 1/2 法附則第15条第25項第3号ロ 令和2年4月1日から令和6年3月31日 3年間 ・固定価格買取制度に基づく設備認定通知書(写)
・電力会社との売買契約書(写)
  再生可能エネルギー(バイオマス)10,000キロワット未満 1/2 法附則第15条第25項第3号ハ 令和2年4月1日から令和6年3月31日 3年間 ・固定価格買取制度に基づく設備認定通知書(写)
・電力会社との売買契約書(写)
  再生可能エネルギー(バイオマス)10,000キロワット以上20,000キロワット未満 2/3 法附則第15条第25項第1号ニ 令和2年4月1日から令和6年3月31日 3年間 ・固定価格買取制度に基づく設備認定通知書(写)
・電力会社との売買契約書(写)
  浸水防止用設備 2/3 法附則第15条第28項 平成29(2017)年4月1日から令和8年3月31日 5年間 ・詳細はお問合せください
  企業主導型保育事業 1/2 法附則第15条第32項 平成29(2017)年4月1日から令和6年3月31日 5年間 ・企業主導型保育事業(運営費)助成決定通知書(写)
・認可外保育施設設置届(写)
  先端設備導入計画に基づき導入した先端設備(機械・装置、工具・器具備品、建物附属設備、事業用家屋、構築物) 0 旧地方税法附則第64条 令和3年4月1日から令和5年3月31日 3年間 ・先端設備導入計画の認定書(写)

申告の方法(償却資産)

  該当する償却資産を保有している方は、償却資産申告書の備考欄及び種類別明細書の摘要欄に根拠規定等(該当する特例の名称等)の記載し、上記の必要書類を添付の上、申告してください。


掲載日 令和6年2月14日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 税務課 資産税係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9123
FAX:
0285-56-6868
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