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トップくらし届出・証明・マイナンバーマイナンバー(個人番号)> 住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について

住民票・マイナンバーカード等への旧姓(旧氏)併記について

住民票・マイナンバーカード等へ旧姓(旧氏)が併記できます

戸籍の届出により氏に変更があった場合、請求により住民票・マイナンバーカード等に「旧姓(旧氏)」を併記することができます。
※旧氏(きゅううじ)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

旧姓(旧氏)が記載される主なもの

・住民票の写し
・印鑑登録証明書
※記載された旧姓での印鑑登録ができます。(登録できる印鑑は1つのみ)
・マイナンバーカード

使用できる旧姓(旧氏)

旧姓を初めて併記する場合には、戸籍謄本等に記載されている過去の姓から1つを選んで併記することができます。

※一度併記した旧姓は、削除しない限り常に住民票に記載されます。

※一度併記した旧姓を削除した場合、その後姓の変更があった場合のみ、削除後に称していた旧姓を併記することができます。

旧姓(旧氏)を併記するための手続き

手続きできる方

・本人
・世帯主または本人と同一世帯の方
・代理人(代理人の場合は委任状が必要です)

必要な書類

以下のものをご用意いただき、住民課窓口にて請求手続をしてください。

(1)旧姓(旧氏)が記載されている戸籍(除籍)謄本等から現在までつながる戸籍謄本(※1)

(2)マイナンバーカード(写真付き)(お持ちの方のみ)(※2)

(3)本人確認書類(マイナンバーカードを持参の場合は不要。)

 

※1旧姓(旧氏)を併記したい場合は、当該旧姓の記載されている戸籍謄本等から現在の氏が記載されている戸籍に至る全ての戸籍謄本等が必要となります。
※2マイナンバーカードをお持ちの方は、券面記載事項の変更手続きが必要になります。
※3本人以外が手続きする場合、代理人の本人確認も必要になります。

申請書

pdf旧氏記載請求書(pdf 77 KB)
pdf旧氏変更請求書(pdf 77 KB)
pdf旧氏削除請求書(pdf 77 KB)

注意事項

・旧姓を記載した場合、住民票の写し等の旧姓併記可能な書類の全てに旧姓が併記されます。(省略はできません)
・旧姓併記の請求の際、添付いただく戸籍謄本等は返却できませんのでご了承ください。
・住所地と本籍地が同一であっても、戸籍謄本等の添付は必要です。
・手続きは、住民登録をしている市町村に請求してください。

旧姓(旧氏)併記について、詳しくは総務省のホームページをご覧ください。


 

掲載日 令和4年6月7日 更新日 令和4年6月9日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 住民課 総合窓口係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9125
FAX:
0285-56-6868
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