マイナンバーカードを紛失してしまったら
マイナンバーカード(個人番号カード)を紛失した場合の手続き
マイナンバーカードを紛失してしまった場合、直ちに下記のとおり手続きを行ってください。1.コールセンターに電話しカードの一時停止をする
マイナンバーカードを紛失した場合は、以下のコールセンターに連絡し、カードの一時停止を依頼してください。一時停止をすると電子証明書が使用できなくなります。
- マイナンバー総合フリーダイヤル(無料)0120-95-0178
- 個人番号カードコールセンター(有料)0570-783-578
- 外国語対応フリーダイヤル(無料)0120-0178-27※英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語に対応
2.警察に遺失届を提出する
最寄りの交番、警察署に遺失届を提出してください。その際、受理番号を控えておいてください。(自宅での紛失を除く)
3-1.【見つかった場合】マイナンバーカードの一時停止解除の手続きをする
紛失していたマイナンバーカードが見つかった場合は、住民課窓口にて一時停止解除の手続きを行ってください。一時停止解除の手続きについては、下記「マイナンバーカードの一時停止解除手続き」欄をご覧ください。
3-2.【見つからない場合】マイナンバーカードの廃止手続きをする
紛失したマイナンバーカードが見つかる見込みがない場合は、住民課窓口にてマイナンバーカードの廃止手続きを行ってください。カード廃止の手続きについては、下記「マイナンバーカードの廃止手続き」の欄をご覧ください。
4.マイナンバーカードの再発行手続きをする(希望者のみ)
マイナンバーカードを紛失し廃止手続きをした方が、カードの再発行を希望される場合、住民課窓口で再発行の申請をしてください。詳細は「マイナンバーカードの再発行について」のページをご覧ください。
マイナンバーカードの一時停止解除手続き
マイナンバーカードを紛失し、一時停止をした方が、紛失していたカードを見つけた場合は、住民課窓口でマイナンバーカードの一時停止解除の手続きを行うことで、再びカードを利用できるようになります。手続きの際にお持ちいただくもの
本人確認書類一覧はページ下部をご参照ください。本人が手続きをする場合
1.本人のマイナンバーカード2.本人確認書類一覧に記載されている、本人のマイナンバーカード以外の「A欄の書類1点」または「B欄の書類1点」(マイナンバーカードの4桁の数字住民基本台帳用暗証番号が窓口で照合できる場合は不要)
法定代理人が手続きをする場合
1.一時停止解除をするマイナンバーカード2.本人確認書類一覧に記載されている、一時停止解除をするマイナンバーカード以外の「A欄の書類1点」または「B欄の書類1点」(マイナンバーカードの4桁の数字住民基本台帳用暗証番号が窓口で照合できる場合は不要)
3.戸籍謄本等の法定代理人の資格を証する書類(町内に本籍もしくは住民票があり、その資格を確認できる場合は不要)
4.法定代理人の本人確認書類一覧に記載されている「A欄の書類2点」または「A欄の書類1点とB欄の書類1点」
任意代理人が手続きをする場合
1.一時停止解除をするマイナンバーカード2.任意代理人の本人確認書類一覧に記載されている「A欄の書類2点」または「B欄の書類2点」
3.本人が窓口に直接来ることができないことを証明する書類(診断書、障がい者手帳、施設の入所証明など)
任意代理人による申請の場合は、申請受付後に役場から申請者本人に照会書を郵送します。その照会書に申請者本人が必要事項を記入したうえで、照会書と必要書類を任意代理人の方が再度窓口に提出してください。
署名用電子証明書の再発行について
マイナンバーカードの一時停止解除をした方が、署名用電子証明書(インターネットで確定申告等の行政手続きをすることができる機能)を解除後も利用する場合は、署名用電子証明書の再発行手続きが必要です。マイナンバーカードの廃止手続き
マイナンバーカードを紛失し、見つかる見込みがない場合は、カードの廃止手続きを行ってください。なお、廃止手続きをした場合は、その後カードが見つかったとしても、見つかったカードを再び利用することはできません。
手続きの際にお持ちいただくもの
本人が手続きをする場合
1.本人確認書類一覧に記載されている「A欄の書類1点」または「B欄の書類2点」法定代理人が手続きをする場合
1.申請者本人の本人確認書類一覧に記載されている「A欄の書類1点」または「B欄の書類2点」2.戸籍謄本等の法定代理人の資格を証する書類(町内に本籍もしくは住民票があり、その資格を確認できる場合は不要)
3.法定代理人の本人確認書類一覧に記載されている「A欄の書類2点」または「A欄の書類1点とB欄の書類1点」
任意代理人が手続きをする場合
1.申請者本人の本人確認書類一覧に記載されている「A欄の書類1点」または「B欄の書類2点」2.委任状
3.任意代理人の本人確認書類一覧に記載されている「A欄の書類2点」または「A欄の書類1点とB欄の書類1点」
本人確認書類について
本人確認書類は、必ず原本をお持ちください。なお、有効期限のあるものは、期限内のものに限ります。
A | 運転免許証、旅券、住民基本台帳カード(写真あり)、マイナンバーカード、運転経歴証明書(交付年月日が平成24(2012)年4月1日以降のものに限る。)、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書 |
B | 海技免状(小型船舶操縦免許証等)、電気工事士免状、無線従事者免許証、動力車操縦者運転免許証、運航管理者技能検定合格証明書、猟銃・空気銃所持許可証、特種電気工事資格者認定証、認定電気工事従事者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、宅地建物取引士証、船員手帳、戦傷病者手帳、教習資格認定証、検定合格証、官公署がその職員に対して発行した身分証明書、上記Aの書類が更新中の場合に交付される仮証明書や引換証類、地方公共団体が交付する敬老手帳、生活保護受給者証、各健康保険の被保険者証、介護保険の被保険者証、雇用保険受給資格者証、医療受給者証、こども医療費受給資格者証、各種年金証書、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、住民名義の預金通帳、学生証、民間企業の社員証、学校名が記載された各種書類など。 |
掲載日 令和3年10月25日
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〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9125
FAX:
0285-56-6868