転居届
転居
転居とは、上三川町内で住所変更することを言います。
転居届
必要なもの
転居届は、郵送では出来ませんので、転居届を記入し、直接、住民課へお越しください。
届出期間と注意
転居日から14日以内に転居届を出してください。
※届出期間内に届出が提出されなかった場合や虚偽の届出をされた場合は、町から簡易裁判所に通知を行い、5万円以下の過料(住民基本台帳法第52条)の対象になる場合がありますので、ご注意ください。
届出が出来るのは、本人または同一世帯の方です。それ以外の方は委任状が必要です。
※融資や登記の都合などで、転居日より前に転居届を出すことは、住民基本台帳法により禁止されていますので、注意してください。
※世帯主からの続柄が、「同居人」・「妻(未届)」・「夫(未届)」になる方の場合、世帯主からの同意書(pdf 60 KB)が必要になります。
・転居届(pdf 157 KB)と委任状(pdf 60 KB)
その他必要なもの
上記の他に必要なものは、人によって違いますので、下の表で確認してください。
こんな方
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必要な手続き(おおまかに) | 持参する物 |
詳細
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印鑑登録している方
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転居届を出していただくと、自動的に印鑑証明書の住所も変わります。 |
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印鑑登録 |
国民健康保険に加入している方
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転居届と同時に住所が変わりますので、国民健康保険証を持参してください。 |
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国民年金に加入している方 |
転居届と同時に住所が変わります。 |
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個人番号カード・住民基本台帳カードを持っている方 | 新住所を記載しますので、個人番号カード・住民基本台帳カードを持参してください。 |
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後期高齢者医療被保険者 |
変更届を記入していただきます。新住所の保険証は後日、郵送しますので、それまでは、古い住所の保険証をお使いください。 |
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後期高齢者医療
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介護保険被保険者(65歳以上の方) |
介護被保険者証の住所変更をします。 |
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高校3年生相当までのお子さんがいる方 | 児童医療費受給資格者証の住所変更をします。 |
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児童医療費 |
中学3年生までのお子さんがいる方 | 住所変更により学校が変わる方のみ、転居届を出した後、教育総務課(ORIGAMIプラザ内)で転校の手続きをしてください。 |
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新たに水道を使用する方 | 給水開栓使用届を出してください。 |
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掲載日 令和6年9月17日
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お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 住民課 総合窓口係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9125
FAX:
0285-56-6868