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住民基本台帳の閲覧

住民基本台帳の一部の写しの閲覧

住民基本台帳の一部の写しの閲覧とは

  住民基本台帳の一部の写しの閲覧とは、町に備えてある住民基本台帳のうち、住所・氏名・性別・生年月日を記載した台帳(住民基本台帳の一部の写し)を閲覧することです。

  住民基本台帳法の一部の改正により、それまで誰でも閲覧できた制度から、市町村長が必要と認める場合のみ閲覧できる制度に変わりました。これにより、営利目的と思われる閲覧はできなくなりました。

閲覧できる場合(住民基本台帳法第11条および第11条の2)

  1. 国または地方公共団体の機関が法令に定める事務の遂行のために必要な場合
  2. 統計調査・世論調査・学術研究その他の調査研究のうち、公益性が高いと認められるものの実施に必要な場合
  3. 公共的な団体が行う地域福祉の向上に寄与する活動のうち、公益性が高いと認められるものの実施に必要な場合
  4. 営利以外の目的で行う居住関係の確認のうち、訴訟の提起その他特別の事情による居住関係の確認として市町村長が定めるものの実施に必要な場合

閲覧申出に係る添付書類

  閲覧日の1週間前までに以下の書類を提出してください。

  委託者が国または地方公共団体の機関の場合でも、委託者の欄は必ず記入・押印して下さい。記入・押印していない場合、申出を受け付けられませんので、注意してください。

  1. 住民基本台帳の一部の写しの閲覧申出書(pdf別記様式第2号(pdf 115 KB)
  2. 住民基本台帳の一部の写しの閲覧に関する誓約書(pdf別記様式第3号(pdf 101 KB))※委託者が公的機関の場合でも、委託者の欄に記入・押印してください。
  3. プライバシーポリシー(現に作成しているものがない場合は、pdf別記様式第4号(pdf 64 KB)による。)またはプライバシーポリシーが付与されていることを示す書類
  4. 利用目的に係る調査票や案内等の送付物
  5. 申し出の同一年度内に交付された法人登記簿または大学の委員会または学部長による証明書等

閲覧の予約

  1. 閲覧の予約は、閲覧をしようとする日の1か月前から閲覧申請日前日までに、住民課総合窓口係へ電話または来庁し、予約してください。
  2. 同一人、同一法人、同一団体による予約については、週1回かつ月2回を限度とします。

閲覧の制限

  1. 閲覧時間は午前9時から午後4時までです。(但し、正午から午後1時までは除きます。)
  2. 町の休日及び町の休日の翌日は、閲覧をお断りさせていただきます。また、3月から5月までの事務繁忙期は、ご希望の日程に添えない場合もありますので、ご了承ください。
  3. 閲覧者の人員は、1日2名以内とし、同一法人または同一団体につき1名とします。
  4. 閲覧内容を転記する場合は、上三川町で用意した閲覧転記用紙により行うものとします。

閲覧者の確認

  1. 閲覧できるのは閲覧申出の際に指定した閲覧者に限ります。
  2. 閲覧当日は、閲覧者の本人確認をしますので、官公署が発行した顔写真付の身分証明書と、閲覧者と申出者の関係が分かる書類(社員証など)を提示してください。

閲覧者の遵守事項

  1. 閲覧台には、転記用紙・筆記用具及び閲覧台帳以外のものを置かない。
  2. 資料を持参して、閲覧台帳と照合しない。
  3. パソコン、カメラ、ビデオ、携帯電話またはその他の機器等を使用しない。
  4. 転記用紙以外に記載したり、記録したりしない。
  5. 利用目的外のものを転記しない。
  6. その他、係員の指示に従う。

閲覧内容の確認

  閲覧終了後、転記の内容を審査し、転記用紙の写しを申出書と共に保存します。

手数料

  1件100円  ※住民1人転記するごとに1件とします。

閲覧状況の公表

住民基本台帳法の規定により、住民基本台帳の一部写しの閲覧状況について次のとおり公表します。
pdf令和4年度閲覧状況(pdf 103 KB)
pdf令和5年度閲覧状況(pdf 98 KB)


掲載日 令和6年6月17日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民課 総合窓口係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9125
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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