海外への転出届
転出(海外への住所変更)
海外転出
海外での滞在期間が1年以上になる場合、転出届を出してください。
転出先の海外の住所は国名だけで結構です。
旅行などで、短期間のみ海外に行く方は、転出届の必要はありません。
海外への転出届に必要なもの
転出届に必要なもの | 届出期間と注意 |
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出国前または出国した日から14日以内に転出届を出してください。 届出が出来るのは、本人または同一世帯の方です。それ以外の方は委任状が必要です。 すでに本人が出国した場合、同じ世帯の方や家族の方が代わりに転出届をしてください。 転出届(pdf 329 KB)と委任状(pdf 60 KB) 海外への転出届の場合、転出証明書は発行されません。 |
国民年金任意加入
日本国籍をもつ方が、長期間海外に住むような場合でも、将来年金が受けられるよう20歳以上65歳未満の間は、国民年金に任意に加入することができます。
任意加入を希望する場合、国内協力者が必要になります。転出届の際に住民課国保年金係で申請してください。
海外滞在中の印鑑証明(サイン証明)
海外転出されると、日本にいた際に登録していた印鑑登録は抹消してしまいます。そのため、海外転出をした方は、在住地の領事館(大使館または公使館の領事部)で、本人の印鑑または署名(サイン)であることの証明を受けることができます。
詳しくは署名証明(外務省ホームページ)をご覧ください。
掲載日 令和3年6月21日
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〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9125
FAX:
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