国民年金
公的金制度とは
公的年金は、現役世代が保険料を支払い、高齢者の生活を支えるという「世代間扶養」の仕組みをとっており、皆様がいずれ迎える老後生活を世代が順送りで支えるものです。
また、老後だけではなく、若いうちに障がいを負われたときやお亡くなりになった場合でも、ご本人やご遺族の生活を支えます。
なお、公的年金は、世代間扶養の仕組みにより、世の中の賃金や物価の動向に応じた額の年金が、お亡くなりになるまで一生涯受け取れます。
国民年金被保険者の種別
種別 |
対象者 |
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第1号被保険者 |
日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の自営業者、農林漁業者、学生および無職の方 |
第2号被保険者 |
厚生年金保険や共済組合等に加入している会社員や公務員の方 |
第3号被保険者 |
第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方 |
加入するための手続き
第1号被保険者
- 20歳になった方には、誕生日から概ね2週間以内に日本年金機構から「国民年金加入のお知らせ」などの関係書類を送付しています。(厚生年金保険加入中の方を除く)
- 20歳になってから約2週間程度経過しても「国民年金加入のお知らせ」が届かないときは、国民年金の加入手続きが必要なので、役場住民課または年金事務所で手続きしてください。
- 第2号被保険者が退職したときや第3号被保険者が扶養からはずれたときは、役場住民課または年金事務所で加入手続きが必要です。
第2号被保険者
- 勤め先で加入の手続きをします。
第3号被保険者
- 配偶者の勤め先で加入の手続きをします。
保険料の納付方法
第1号被保険者
- 被保険者各自に送付される納付書で納付します。
- 納め忘れのない便利な口座振替やクレジットカードでもお支払いできます。
- 保険料をまとめて前払いすると保険料が割引されます。
- 経済的に保険料を納めるのが困難な人や学生のために、保険料の免除や納付が猶予となる制度があります。
日本年金機構が国民年金制度を動画でご案内しています。
▽動画はこちら▽
http://www.nenkin.go.jp/tokusetsu/20kanyu.html
第2号被保険者
- 保険料は、毎月の給料から厚生年金保険料として天引きされます。
第3号被保険者
- 配偶者が加入する年金制度が一括負担するので、保険料を個別に納める必要はありません。
国民年金の任意加入制度
60歳までに老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入することができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)任意加入の条件
次の1.~5.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
1.日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の方2.老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていない方
3.20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満の方
4.厚生年金保険、共済組合等に加入していない方
5.日本国籍を有しない方で、在留資格が「特定活動(医療滞在または医療滞在者の付添人)」や「特定活動(観光・保養等を目的とする長期滞在または長期滞在者の同行配偶者)」で滞在する方ではない方
- 年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます。
- 外国に居住する日本人で、20歳以上65歳未満の方も加入できます。
- 1.の60歳以上65歳未満の方は、60歳の誕生日の前日より任意加入の手続きをすることができます。
年金を受け取るとき
年金の種類 |
受給要件 |
書類 |
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老齢基礎年金 |
保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が10年以上ある方が、65歳になったとき (年金額が減額される60歳から64歳までの繰上げ請求、または年金額が増額される66歳以降の繰下げ請求ができます。) |
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障害基礎年金 |
国民年金の加入中に初診日がある病気・けがが原因で障がい者になったとき、または60歳から65歳になるまでの間に障がい者になったとき |
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遺族基礎年金 |
被保険者または老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上ある者が死亡したとき、その死亡した方によって生計を維持されていた、子のある配偶者、または子に支給 |
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国民年金の独自の給付 |
寡婦年金 |
第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が死亡した場合、10年以上継続して婚姻関係(事実上の婚姻関係を含む)にあり、死亡当時その夫に生計維持されていた妻に60歳から65歳になるまでの間支給 |
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死亡一時金 |
第1号被保険者として保険料を納めた期間が36月以上ある方が、老齢基礎年金、障害基礎年金のいずれも受けずに亡くなったとき(その遺族が遺族基礎年金を受けられないとき) |
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付加年金 |
第1号被保険者が国民年金保険料に加えて月400円の付加保険料を納めることで受け取ることができる年金 |
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- 詳しくは日本年金機構のホームページをご覧ください。
マイナポータルを利用した手続き
マイナポータルを利用してできる手続きは、以下のとおりです。詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。
- 国民年金の加入手続き
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請
- 国民年金保険料学生納付特例申請