開発許可制度について
開発許可制度の趣旨
開発許可制度とは、都市周辺部における無秩序な市街化(スプロール)を防止し、計画的な土地利用を図るため、宅地造成などの開発行為に対して、一定の公共施設等の整備を義務付けるとともに、市街化調整区域における開発行為及び建築行為を規制するものです。開発行為をしようとする者は、あらかじめ知事の許可を受けなければなりません。
開発行為とは
主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指します。許可を必要とする開発行為
市街化区域
敷地面積が1,000m2以上の開発行為市街化調整区域
すべての開発行為許可の基準
都市計画法第33条で定める「技術基準」と、同法第34条で定める「立地基準」に大別されます。技術基準
開発区域に接する道路の幅員、開発区域内の道路や擁壁の設置方法、開発区域から排出される雨水や汚水の処理方法、公園や緑地の確保などについての基準です。区域を問わず、すべての開発行為に適用されます。
立地基準
市街化調整区域における開発行為と建築行為に適用されます。市街化調整区域は、市街化を抑制すべき区域として建築物の建築などについて厳しい制限があり、立地基準を満たす限られた場合にしか建築ができません。
開発許可制度の窓口・問い合わせ先
上三川町内における開発行為は、栃木県知事の許可が必要となります。相談・審査窓口と受付窓口が異なりますので、詳細はこちら(pdf 447 KB)をご確認ください。
許可基準の詳細につきましては、下記の栃木県のホームページを参照してください。
「栃木県開発許可事務の手引き」(栃木県ホームページ)
都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例(平成15(2003)年栃木県条例第42号)による指定状況
詳細は、下記のページを参照してください。関連:都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例による指定状況
市街化調整区域の開発行為を緩和する区域(条例指定区域)
平成12(2000)年の法改正により、都道府県知事等が条例で指定する土地の区域内においては、条例で定める用途以外の建築物の建築等を目的とした開発行為を許可し得るとされました。上三川町では、県の条例により指定を受けた土地の区域が4地区あります。
開発行為における公園等の設置義務を緩和する区域
平成28(2016)年の法改正により、都道府県知事等が条例で指定する土地の区域内においては、公園、緑地又は広場(以下「公園等」という)の設置が義務付けられる開発区域の面積規模の最低限度について、0.3haから1.0haを超えない範囲で緩和することが可能となりました。上三川町では県の条例により、1.0ha(10,000m2)未満の開発行為においては公園等の設置義務がありません。
開発行為の事前協議
上三川町内において都市計画法に基づく開発行為をする場合や建築基準法に基づく建築をする場合で、一定の要件に該当する時は、都市建設課都市計画係との事前協議が必要となります。詳細は、下記のページを参照してください。
関連:開発行為事前協議について
掲載日 令和5年2月28日
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お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 都市建設課 都市計画係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9140
FAX:
0285-56-6868