屋外広告物について
屋外広告物の許可制度について
概要
屋外広告物を設置しようとする場合は、栃木県屋外広告物条例に基づき原則許可を受けなければなりません。(一部適用除外があります。)
また、町内は、田園調和型地域・田園調和型沿線地域・市街地形成型地域の三つの許可地域と一部の禁止地域に分かれており、その区分により規制内容が異なります。
※栃木県屋外広告物条例施行規則の一部改正について
令和4(2022)年4月より栃木県屋外広告物条例施行規則が改正されました。
【内容】
(1)壁面広告物
「市街地形成型地域」の区域のうち、都市計画法の用途地域で「工業専用地域」となる区域が「商工業地域等」に含められ
基準が緩和されました。
(2) 敷地内広告板
「敷地につき1基及び車両出入口につき1基」の基数の基準が新たに設定されました。
(3) LRT停留場及びバス停留所上屋等利用広告物
LRT停留場及びバス停留所の上屋等を利用した広告物の基準を新たに設定されました。
※詳細については、栃木県公式ホームページをご覧ください。
申請方法
新規の場合
提出書類
※2部(正副各1部)提出
添付書類
※2部(正副各1部)提出
- 図面等(広告物の形状等に関する図面、位置図、平面図等)
- 使用権を証する書面(他人の所有する土地等に表示または設置する場合)
- 管理者の資格を証する書面(屋外広告物講習会修了証明書等の写し)
更新の場合
提出書類
※2部(正副各1部)提出添付書類
※2部(正副各1部)提出- 点検後に広告物又は掲出物件を撮影した写真(点検により異常が認められた広告物又は掲出物件にあっては、補修後に当該箇所を撮影した写真も併せて添付。)
- 屋外広告物安全点検報告書(別記様式第3号の3)(pdf 183 KB)
- 屋外広告物安全点検報告書(別記様式第3号の3)(docx 28 KB)
- 点検・作成した者の資格を証する書類(屋外広告物講習会修了証明書等の写し)
- その他(使用権を証する書面等、必要な場合に添付)
変更の場合
提出書類
※2部(正副各1部)提出添付書類
※2部(正副各1部)提出- 図面等(広告物の形状等に関する図面、位置図、平面図等)
- 使用権を証する書面(他人が所有する土地等に表示または設置する場合)
- 管理者の資格を証する書面(屋外広告物講習会修了証明書等の写し)
- 屋外広告物安全点検報告書(別記様式第3号の3)(pdf 183 KB)
- 屋外広告物安全点検報告書(別記様式第3号の3)(docx 28 KB)
- 点検後に広告物又は掲出物件を撮影した写真(点検により異常が認められた広告物又は掲出物件にあっては、補修後に当該箇所を撮影した写真も併せて添付。)
- 点検・作成した者の資格を証する書類(屋外広告物講習会修了証明書等の写し)
申請窓口
都市建設課都市計画係※車両又は船舶に表示される広告物の許可申請窓口は、栃木県都市計画課
許可期間
屋外広告物には許可期間が設定されます。許可期間は広告物によって変わり、それぞれの広告物の許可期間は概ね次の通りです。
-
簡易な広告物であるはり紙、はり札等・・・最長1ヶ月間
- 簡易でない広告物・・・・・・・・・・・・・・・・・・最長3年間
なお、当町においては10月1日を毎年統一した更新時期としており、許可日から3年以内の最も長くなる9月末日を許可期限としております。
手数料
広告物の許可申請には、広告物の種類や表示面積に応じて手数料が必要です。
計算単位
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手数料(円)
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区分
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単位
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電柱広告、のぼり旗 | 1本につき |
310
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立看板、置看板、広告板、広告塔、広告幕等 | 面積 1m2未満 |
420
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面積 1m2以上 2m2未満 |
630
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面積 2m2以上 5m2未満 |
1,050
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面積 5m2以上 8m2未満 |
1,580
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面積 8m2以上 10m2未満 |
2,100
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面積10m2以上 15m2未満 |
3,160
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面積15m2以上 20m2未満 |
4,740
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面積20m2以上 25m2未満 |
6,320
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面積25m2以上 30m2未満 |
7,900
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面積30m2以上 40m2未満 |
9,480
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面積40m2以上 50m2未満 |
11,000
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面積50m2以上 60m2以下 |
12,600
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面積60m2を超える5m2毎に加算する額 |
1,580
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アーチ類 | 1件につき |
3,160
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アドバルーン | 10日以内のもの1ヶに付き |
1,580
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11日以上のもの1ヶに付き |
3,160
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特殊装置のもの (ネオンサイン、イルミネーション等) |
面積 1m2未満 |
420
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面積 1m2以上 2m2未満 |
630
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面積 2m2以上 5m2未満 |
1,260
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面積 5m2以上 10m2未満 |
2,100
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面積10m2以上 15m2未満 |
3,790
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面積15m2以上 20m2未満 |
6,320
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面積20m2以上 25m2未満 |
7,900
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面積25m2以上 30m2未満 |
9,480
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面積30m2以上 40m2未満 |
11,000
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面積40m2以上 50m2未満 |
12,600
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面積50m2以上 60m2以下 |
15,800
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面積60m2を超える5m2毎に加算する額 |
1,580
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はり紙 | 100枚につき |
310
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はり札 | 10枚につき |
520
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※特殊装置のもの・・・表示の方法がネオンサイン、イルミネーションその他光源を用いる装置。
各種届出方法
申請者または管理者の変更の場合
提出書類
※1部提出
添付書類
※1部提出
管理者の変更の場合は資格を証する書面(屋外広告物講習会修了証明書等の写し)
除却する場合
提出書類
※1部提出
添付書類
※1部提出
- 除却後の写真
設置等するのに届出が必要な場合
- 政治団体、労働組合等が営利を目的としない会合等を周知するための広告物で、30日に限り表示または設置する場合。
- 規則で定める基準に適合し、公共的団体が広告物を公共的目的で表示または設置する場合。
- 以下の取扱方針に適合し、公共的団体及び民間の団体が広告物を観光又は地域の振興を目的とする一定期間の催物等で表示又は設置する場合。
- 上三川町における「観光又は地域の振興を目的とした催物等において表示等する屋外広告物」に係る取扱方針(PDF 96 KB)
上記に該当する広告物等の場合は、届出が必要です(手数料は必要ありません)。
提出書類
※1部提出
- 屋外広告物表示(設置)届出書(別記様式第1号)(pdf 103 KB)
- 屋外広告物表示(設置)届出書(別記様式第1号)(doc 38 KB)
- 屋外広告物表示(設置)届出書(催物等用)別紙様式第1号の3)(pdf 115 KB)
- 屋外広告物表示(設置)届出書(催物等用)別紙様式第1号の3)docx 19 KB)
添付書類
※1部提出
- 図面等(広告物の形状等に関する図面、位置図、平面図等)
- 使用権を証する書面(他人が所有する土地等に表示または設置する場合)