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トップ行政情報まちづくり都市計画> 屋外広告物について

屋外広告物について

屋外広告物の許可制度について

概要

  屋外広告物を設置しようとする場合は、栃木県屋外広告物条例に基づき原則許可を受けなければなりません。(一部適用除外があります。)

  また、町内は、田園調和型地域・田園調和型沿線地域・市街地形成型地域の三つの許可地域と一部の禁止地域に分かれており、その区分により規制内容が異なります。

 

 ※栃木県屋外広告物条例施行規則の一部改正について

  令和4(2022)年4月より栃木県屋外広告物条例施行規則が改正されました。

【内容】
(1)壁面広告物
「市街地形成型地域」の区域のうち、都市計画法の用途地域で「工業専用地域」となる区域が「商工業地域等」に含められ
基準が緩和されました。

(2) 敷地内広告板
「敷地につき1基及び車両出入口につき1基」の基数の基準が新たに設定されました。

(3) LRT停留場及びバス停留所上屋等利用広告物
LRT停留場及びバス停留所の上屋等を利用した広告物の基準を新たに設定されました。

※詳細については、栃木県公式ホームページをご覧ください。

申請方法

新規の場合

提出書類

  ※2部(正副各1部)提出

添付書類

  ※2部(正副各1部)提出

  • 図面等(広告物の形状等に関する図面、位置図、平面図等)
  • 使用権を証する書面(他人の所有する土地等に表示または設置する場合)
  • 管理者の資格を証する書面(屋外広告物講習会修了証明書等の写し)

更新の場合

提出書類

  ※2部(正副各1部)提出
添付書類
  ※2部(正副各1部)提出

変更の場合

提出書類

  ※2部(正副各1部)提出
添付書類
  ※2部(正副各1部)提出

申請窓口

都市建設課都市計画係

  ※車両又は船舶に表示される広告物の許可申請窓口は、栃木県都市計画課

許可期間

  屋外広告物には許可期間が設定されます。許可期間は広告物によって変わり、それぞれの広告物の許可期間は概ね次の通りです。

  • 簡易な広告物であるはり紙、はり札等・・・最長1ヶ月間

  • 簡易でない広告物・・・・・・・・・・・・・・・・・・最長3年間

  なお、当町においては10月1日を毎年統一した更新時期としており、許可日から3年以内の最も長くなる9月末日を許可期限としております。

手数料

  広告物の許可申請には、広告物の種類や表示面積に応じて手数料が必要です。

手数料
計算単位
手数料(円)
区分
単位
電柱広告、のぼり旗 1本につき
310
立看板、置看板、広告板、広告塔、広告幕等 面積 1m2未満
420
面積 1m2以上    2m2未満
630
面積 2m2以上    5m2未満
1,050
面積 5m2以上    8m2未満
1,580
面積 8m2以上    10m2未満
2,100
面積10m2以上    15m2未満
3,160
面積15m2以上    20m2未満
4,740
面積20m2以上    25m2未満
6,320
面積25m2以上    30m2未満
7,900
面積30m2以上    40m2未満
9,480
面積40m2以上    50m2未満
11,000
面積50m2以上    60m2以下
12,600
面積60m2を超える5m2毎に加算する額
1,580
アーチ類 1件につき
3,160
アドバルーン 10日以内のもの1ヶに付き
1,580
11日以上のもの1ヶに付き
3,160

特殊装置のもの

(ネオンサイン、イルミネーション等)

面積 1m2未満
420
面積 1m2以上    2m2未満
630
面積 2m2以上    5m2未満
1,260
面積 5m2以上    10m2未満
2,100
面積10m2以上    15m2未満
3,790
面積15m2以上    20m2未満
6,320
面積20m2以上    25m2未満
7,900
面積25m2以上    30m2未満
9,480
面積30m2以上  40m2未満
11,000
面積40m2以上    50m2未満
12,600
面積50m2以上    60m2以下
15,800
面積60m2を超える5m2毎に加算する額
1,580
はり紙 100枚につき
310
はり札 10枚につき
520

※特殊装置のもの・・・表示の方法がネオンサイン、イルミネーションその他光源を用いる装置。

各種届出方法

申請者または管理者の変更の場合

提出書類

  ※1部提出

添付書類

  ※1部提出

  管理者の変更の場合は資格を証する書面(屋外広告物講習会修了証明書等の写し)

除却する場合

提出書類

  ※1部提出

添付書類

  ※1部提出

  • 除却後の写真

設置等するのに届出が必要な場合

  上記に該当する広告物等の場合は、届出が必要です(手数料は必要ありません)。

提出書類

  ※1部提出

添付書類

  ※1部提出

  • 図面等(広告物の形状等に関する図面、位置図、平面図等)
  • 使用権を証する書面(他人が所有する土地等に表示または設置する場合)

掲載日 令和4年4月1日 更新日 令和4年4月13日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
都市建設課 都市計画係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9140
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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