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開発行為事前協議

開発行為事前協議について

  本町区域内において都市計画法に基づく開発行為をする場合や建築基準法に基づく建築をする場合で、その規模等が次に該当するときは、都市建設課都市計画係と協議してくだい。

  1. 開発の規模が1,000m2以上
  2. 同一事業者が隣接して一体的に事業を行う場合で、その合計の規模が1,000m2以上
  3. 複数の事業者が行う一団の開発行為のうちそれが共同事業と認められる場合でその合計の規模が1,000m2以上
  4. 建物の用途にかかわらずその高さが12m以上
  5. 開発行為に伴い、公共施設を設置する

提出書類

添付書類

  • 開発(建築)計画書
  • 設計図書
  • その他必要な資料

都市計画法第32条の規定に基づく協議について

  都市計画法第32条第2項で 「開発許可を申請しようとする者は、あらかじめ、開発行為又は開発行為に関する工事により設置される公共施設を管理することとなる者その他政令で定める者と協議しなければならない。」 と定められているので、該当するときは、都市建設課都市計画係と協議してください。その場合、前述の開発行為事前協議が済んでから、都市計画法第32条の規定に基づく協議書を提出してください。

提出書類


掲載日 令和3年6月1日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
都市建設課 都市計画係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9140
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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