都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例による指定区域の状況
栃木県では都市計画法(昭和43(1968)年法律第100号)第33条第3項及び第34条第11号に基づき「都市計画法に基づく開発行為の許可の基準に関する条例(平成15(2003)年栃木県条例第42号」を制定し、知事の指定する土地の区域において、一定の開発行為に係る許可基準の緩和規定を設けています。
上三川町においても、栃木県知事より一定の土地の区域の指定を受けて、以下の開発行為に係る許可基準の緩和措置が講じられています。
市街化調整区域の開発行為を緩和する区域指定(立地規制緩和)
概要
栃木県の条例により指定を受けた以下の区域については、都市計画法第34条第11号に該当するものとして取り扱われ、以下に示す予定建築物等について、市街化調整区域における立地基準が緩和されています。指定区域の経過
平成20(2008)年3月28日(栃木県告示第170号)より町内4地区が条例による指定区域になりました。
平成24(2012)年6月26日(栃木県告示第368号)より上蒲生北部地区の区域が一部変更になりました。
指定区域
区域図
城台地区(pdf 399 KB)上蒲生北部地区(pdf 514 KB)
常光坊地区(pdf 328 KB)
坂上地区(pdf 347 KB)
指定面積
約70.6ha建築可能な主なもの (建築基準法に定める第二種低層住居専用地域で建築可能な主な建築物)
- 住宅
- 住宅で事務所、店舗その他これらに類する用途を兼ねるもののうち政令で定めるもの(居住の用1/2以上、事務所等部分50平方メートル未満)
- 共同住宅、寄宿舎又は下宿
- 学校(大学、高等専門学校、専修学校及び各種学校を除く)、図書館その他これらに類するもの
- 神社、寺院、教会その他これらに類するもの
- 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
- 公衆浴場(「個室付浴場業」を除く)
- 診療所
- 巡査派出所、公衆電話所それらに類する政令で定める公益上必要な建築物
- 店舗、飲食店その他これらに類する用途に供するもののうち政令で定めるものでその用途に供する部分の床面積の合計が150平方メートル以内のもの(3階以上の部分をその用途に供するものを除く)
- 上記の建築物に附属するもの(政令で定めるもの(大規模な車庫等))を除く
区域図の閲覧
上三川町都市建設課都市計画係、栃木県県土整備部都市計画課において閲覧できます。開発許可制度における公園等の設置義務緩和を緩和する区域
概要
平成28(2016)年12月に都市計画法施行令の一部が改正され、公園等の設置が義務付けられる開発区域の面積の最低限度が、地方公共団体の条例により0.3haから1.0haを超えない範囲で緩和することが可能になりました。これにより栃木県の条例で指定を受けた以下の区域については、開発許可制度における公園等の設置義務が緩和されています。指定区域の経過
令和2(2020)年3月24日(栃木県告示第173号)より上三川町全域が指定区域になりました。指定区域
上三川町全域緩和措置の内容
公園の設置が義務づけられる開発区域の面積の最低限度を、0.3haから1.0haに緩和する。
問い合わせ先
- 上三川町都市建設課 都市計画係 電話番号:0285-56-9140
- 栃木県都市計画課 開発指導担当 電話番号:028-623-2466/2467
掲載日 令和5年2月28日
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お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 都市建設課 都市計画係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9140
FAX:
0285-56-6868