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トップ行政情報まちづくり都市計画> 都市計画とは

都市計画とは

都市計画の目的

都市の健全な発展と秩序ある整備を図り、もっては国土の均衡ある発展と公共の福祉の増進に寄与すること。

都市計画の基本理念

農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保するべきこと、並びにこのためには、適切な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきこと。

都市計画区域

土地利用や地形、通勤、通学及び交通施設など自然的・社会的条件を考慮して、一体の都市として整備、開発及び保全する必要のある区域を都市計画区域として栃木県が指定しています。
上三川町は、宇都宮都市計画区域に位置づけられており、これは、宇都宮市、鹿沼市、真岡市、上三川町、芳賀町、壬生町、高根沢町の3市4町で構成されています。

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)

都道府県が全ての都市計画区域において、広域的な観点から定める都市計画で、概ね20年後の都市の姿を展望した上で都市計画の基本的方向を定めています。

市町村の都市計画に関する基本的な方針(都市計画マスタープラン)

町が県の定める都市計画区域マスタープランの内容に即しながら、上三川町の都市計画に関する基本的な方針を定めています。

区域区分

無秩序な市街地の拡大を防止し、計画的な市街化を図るため、都市計画区域を「市街化区域」と「市街化調整区域」に区分します。

市街化区域

既に市街地を形成している区域及び概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域

市街化調整区域

市街化を抑制すべき区域

地域地区

都市計画区域内の土地をその利用目的によって区分し、建築物などに対するルールを定め、土地の合理的な利用を図るために、用途地域などの地域地区を指定します。

用途地域

土地利用計画の基本となるもので、建築物の用途や建蔽率、容積率、高さなどの最低限のルールを定めた地域です。
用途地域の指定状況は、「上三川町都市計画図の閲覧」を参照してください。

防火地域・準防火地域 

 市街地における火災の危険を防除するために定める地域です。
上三川町は、防火地域及び準防火地域を定めていません。
※建築基準法第22条による地域は、町内全域に指定されています。
関連:栃木県宇都宮土木事務所建築情報(栃木県ホームページ)

地区計画

特定の地区内において、良好な市街地環境の形成・保持のための、施設設備・建築物の整備・土地利用に関する一体的かつ総合的な計画で、地区にふさわしいきめ細やかなルールを定めるものです。
上三川町には、4つの地域に地区計画が定められています。
関連:地区計画の届け出について

市街地整備状況

土地区画整理事業

都市計画区域内の土地について、道路や公園等の公共施設を整備し、土地の区画を整え、宅地の利用増進を図ることにより、健全な市街地の形成と良好な宅地を供給するために行われる事業です。
上三川町では、4つの地区で土地区画整理事業が都市計画決定されています。

都市施設

都市の骨格を形成し、円滑な都市活動を確保するとともに、良好な都市環境を保持するため、必要不可欠な施設で、道路や公園、下水道などが定められています。
関連:都市計画法第53条の申請

道路

道路は、人と車の円滑な交通を確保するばかりでなく、都市の骨格として、土地利用とともに、都市生活を支える根幹的な役割があります。
上三川町では、自動車専用道路1路線、幹線街路15路線を都市計画道路として定めています。

公園・緑地

良好な景観を形成し、自然とのふれあいの場やスポーツ・レクリエーションの場の提供、また防災機能や環境保全機能を有する都市の根幹的施設です。
上三川町では、街区公園14箇所、近隣公園4箇所、地区公園1箇所を都市計画公園として定め、緑地1箇所を都市計画緑地として定めています。

下水道

汚水の排除とそれによる生活環境の改善、公共用水域の水質保全と良好な水環境の創造、浸水の防除等、都市活動を支える上で、必要不可欠な施設です。
上三川町では、公共下水道と流域下水道が都市計画決定されています。
 

掲載日 令和2年6月12日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 都市建設課 都市計画係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9140
FAX:
0285-56-6868
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