居宅介護(予防)住宅改修費支給申請(受領委任払)
要支援・要介護の認定をすでに受けている方で、日常生活での自立支援のための手すりの取付けや段差解消、床の滑り防止・洋式便器への変更などの住宅改修費のうち、保険給付分を請求するときの申請です。一生涯に原則20万円を限度として、そのうち9割、8割または7割(介護保険負担割合証に基づく)を支給します。受領委任払とは、町が直接施工事業者に費用を支払うことで、利用者の一時的な負担額を軽減するための制度です。ただし、受領委任払制度を利用するためには申請者と施工業者の同意が必要となります。必ずケアマネジャーに相談のうえ、町の健康福祉課で事前申請を行ってください。
※改修前に町の事前承認を受けていない住宅改修は、介護保険給付の対象外となります。
支給対象となる改修の種類
- 手すりの取付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他、上記の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
手続きの流れ
- ケアマネジャー等に相談(ケアマネジャー等が作成した理由書が必ず必要になります)
- 施工事業者に見積りを依頼します。
- 町へ事前承認申請をします。
- 町から承認(不承認)通知書にて事前申請の承認の可否を申請者に通知します。
- 承認通知書が届いたら事業者に施工を依頼します。
- 工事が完了後、町へ支給申請をします。
- 町で審査し、支給・不支給の決定を行い、通知します。
必要なもの(事前申請)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給事前承認申請書(受領委任払用)
- 住宅改修が必要な理由書(工事着工前に、介護支援専門員に改修の相談と理由書の作成を依頼してください)
- 住宅改修箇所平面図及び工事着工前の現況写真(写真については撮影日付入りのもの)
- 受領委任に係る同意書(受領委任払用)
- 工事見積書及び工事内訳書(工事種別ごとに内訳が明記され、宛名は被保険者で発行者の氏名と印があるもの)
- 住宅改修の承諾書(住所の所有者が申請者と異なる場合)
- 同意書(利用者本人以外あてに承認(不承認)通知書の送付を希望する場合)
必要なもの(支給申請)
- 介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(受領委任払用)
- 自己負担額領収書(被保険者の氏名と介護保険住宅改修工事などの但し書きが記載されているもの)
- 住宅改修工事内訳書(工事種別ごとに内訳が明記され、宛名は被保険者で発行者の氏名と印があるもの)
- 住宅改修後の写真(撮影日付の入りのもの)
- 住宅改修費事前承認通知書の写し
下記の申請書・届出書のページからダウンロードできます。
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掲載日 令和6年6月7日
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〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
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0285-56-9102
FAX:
0285-56-6868