浄化槽を設置された皆様へ
浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を処理しています。
微生物が十分な働きをするためには適正な維持管理が必要です。
(設置した浄化槽の管理は、浄化槽管理者が行います。一般家庭では世帯主が浄化槽管理者になります。)
浄化槽の維持管理とは、保守点検、清掃、法定検査のことを言います。
保守点検
機械の点検・調整・補修や消毒剤の補給などを行ないます。浄化槽の種類や形式によって定められた回数を技術上の基準に従って行なわなければなりません。専門的な知識、技術を要しますので、県の登録を受けた浄化槽保守点検業者に委託するようお願いします。(登録を受けていない業者へは委託できません。)
清掃
浄化槽内にたまった汚泥を抜き取ります。町の許可を受けた「浄化槽清掃業者」へ委託しましょう。(地域生活課環境係(56-9131)へお問い合わせください。)
法定検査
浄化槽法により次の検査が義務付けられています。
浄化槽法第7条の設置後等の水質検査
浄化槽が、適正に設置し管理されているかを確認するため、使用開始後3~8ヶ月の間に県が指定する検査機関((社)栃木県浄化槽協会)による検査です。
浄化槽第11条の定期検査
第7条の検査を受けた後は、その浄化槽が適正に維持管理されているかを確認するため、毎年1回(社)栃木県浄化槽協会による定期検査の受検が義務付けられています。
定期検査を受けていない浄化槽管理者は、すぐに保守点検を委託している業者、又は「一般社団法人栃木県浄化槽協会」に相談し、受検してください。
定期検査の手続きは、保守点検業者に委託できます。
使用している浄化槽に関する届出・報告書(各種様式)
下水道に接続して使用を止めるとき、家屋の売買によって使用者が変更になったときなど、現在使用している浄化槽について必要となる届出・報告は以下のとおりです。該当する場合には、書類をご記入の上、上下水道課へご持参ください。
様式名 | 提出事由 | 部数 | 添付書類 |
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浄化槽から下水道・農業集落排水へ切り替え、新しい浄化槽の設置、家屋の撤去などにより使用していた浄化槽を廃止したとき | 3部 | なし | |
浄化槽が設置された家屋の売買や賃貸などで浄化槽の管理者が変更したとき | 4部 |
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浄化槽の工事が完了したとき | 3部 | なし | |
浄化槽が設置された家屋の売買や賃貸などで、浄化槽の使用を一時的に休止するとき | 3部 | なし | |
休止した浄化槽の使用を再開するなど、浄化槽の使用を開始したとき | 3部 |
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問い合わせ先
- 一般社団法人栃木県浄化槽協会
電話番号:028-633-1650
- 上下水道課下水道業務係
電話番号:0285-56-9167