下水道及び農業集落排水処理施設の使用料
皆様のご家庭や事業所から排出された汚水は、処理場で処理され、きれいな水になり河川や水路へ放流しております。これら下水道及び農業集落排水施設の運転や清掃、修理などには多くの費用がかかります。
使用料は、これらの経費にあてるため、下水道及び農業集落排水処理施設を利用されている方から汚水量に応じて負担していただくものです。
1ヶ月あたりの使用料金表(一般用)
種類 | 汚水量 | 金額 |
---|---|---|
基本料金 | 10立方メートルまで | 1,100円 |
超過料金(1立方メートルにつき)
|
11立方メートルから30立方メートルまで |
110円
|
31立方メートルから50立方メートルまで |
121円
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|
51立方メートルから100立方メートルまで |
132円
|
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101立方メートル以上 |
143円
|
- 料金表には消費税(10%)が含まれています。
- 料金に1円未満の端数が生じたときは切り捨てとなります。
- 町水道をご利用の方は、水道料金と一緒に請求となります。
詳細は、1ヶ月あたりの水道料金・下水道使用料の早見表をご覧ください。。
汚水量の認定
使用料の基礎となる汚水量は、町の上水道の使用量となります。
(例)汚水量
- 30 立方メートルの場合 3,300 円(消費税込)
- 40 立方メートルの場合 4,510 円(消費税込)
井戸水等を家庭用に使用している場合には、次により1ヶ月の汚水量を認定いたします。
全て井戸水等を使用している場合
『世帯の人数 × 9 立方メートル』 が汚水量になります。
(例)
- 【世帯人数が 4 人の場合】
4 人 × 9 立方メートル = 36 立方メートル 4,026 円(消費税込)
- 【世帯人数が 6 人の場合】
6 人 × 9 立方メートル = 54 立方メートル 6,248 円(消費税込)
井戸水等と町の上水道の両方を使用している場合
『世帯の人数 × 4.5 立方メートル + 町上水道の使用水量』 が汚水量になります。
(例)
- 【世帯員 4 人で町上水道を 10 立方メートル使用の場合】
4 人 × 4.5 立方メートル + 10 立方メートル = 28 立方メートル 3,080 円(消費税込)
- 【世帯員 4人で町上水道を 20 立方メートル使用の場合】
4 人 × 4.5 立方メートル + 20 立方メートル = 38 立方メートル 4,268 円(消費税込)
事業所等で井戸水を使用している場合には、メーターの設置をお願いしております。
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掲載日 令和5年9月8日
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〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9167
FAX:
0285-56-6868