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トップくらし下水道加入手続> 受益者負担金(分担金)制度

受益者負担金(分担金)制度

  下水道及び農業集落排水処理施設の整備は、国や町などの税金により行われていますが、施設の利用ができるのは設置された地域の人に限られます。そのため、施設の利用ができない地域の人にも負担をかけ、不公平なことになります。そこで、下水道及び農業集落排水処理施設が整備された区域の方々に建設費の一部を負担していただく制度です。

受益者

  更地の場合は、土地の所有者が受益者となります。

  建物があるなど権利が定められている場合には、その土地の権利者が受益者となります。

受益者負担金(分担金)の額

  市街化区域受益者が所有する土地の面積 1m2 当り 300円 を乗じた額。

  (例)

  • 300m2の場合    300m2 × 300円 =  90,000円
  • 1,200m2の場合  1,200m2 × 300円 = 360,000円

  市街化調整区域:受益者が所有する建物に必要な排水設備 1件 につき 300,000円。

受益者負担金(分担金)の納付方法

  負担金(分担金)は、5年間に分割し、さらに年4回に分けて収めていただきます。(20回払い)

  (例)

  • 300,000円の場合 15,000円 × 20回 です。(年4回の納期は、7月、9月、11月、1月)

  負担金(分担金)は、まとめて納付することもできます。この場合、前納報奨金を差引いた額で納付ができます。

  (例)

  負担金300,000円を第1期の納期限までに全額一括で納付した場合、243,000円の納付となります。

  • 300,000円-15,000円(第1期分)=285,000円  (前納報奨金対象額、19期分)
  • 285,000円×20%(19期分の交付率)=57,000円  (前納報奨金)
  • 300,000円-57,000円=243,000円(納付額)
  分割で納付している方でも、途中で一括納付をすることができます。ただし、前納報奨金の額が変更になります。詳しくは、上下水道課《TEL0285(56)9168》へお問い合わせください。

受益者負担金(分担金)の申告

  下水道及び農業集落排水処理施設の利用ができるようになりましたら、「受益者負担金(分担金)申告書」を送付いたしますので必要事項を記入の上下水道課へ提出してください。


掲載日 平成30年4月2日 更新日 平成30年9月18日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 上下水道課 下水道業務係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9167
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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