このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップくらしごみ・環境ごみ> 資源物の持ち去り防止対策について

資源物の持ち去り防止対策について

資源物の持ち去り防止対策について

 

上三川町では、資源物の持ち去りを防止するため、条例を改正しました。

近年、町が指定する者(町が収集及び運搬を委託する者等)以外の者によるごみステーションの資源物の持ち去りが横行しています。
この状況を踏まえ、令和3年6月に条例を改正し、次の事項を追加しました。(8月1日施行)


▼ごみステーションから資源物を持ち去る行為を禁止すること。
▼町は、持ち去り行為をした者に行為をやめるよう警告及び命令することができ、命令に違反した者に対し20万円以下の罰金に処すること。
 

対象となる資源物

新聞紙、雑誌及び書籍、ダンボール、包装紙その他の紙、紙パック、布類、びん・缶類、ペットボトル、プラスチック製容器包装、白色トレイ。

資源物の持ち去りを見かけた場合

持ち去り行為を見かけた場合、上三川町地域生活課環境係(0285-56-9131)に通報をお願いします。
また、持ち去り行為者の車両の制止や声かけは、トラブルや事故につながりかねませんので、見かけた場合は、「日時」「場所」「資源物の種類」「車両の特徴(ナンバー、車種、色)」「行為者の特徴(人数、性別、年齢)」をわかる範囲で結構ですので情報提供をお願いします。
お寄せいただいた情報につきましては、その後のパトロールや指導を効果的に行うために活用させていただきます。



 

掲載日 令和3年7月6日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
地域生活課 環境係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9131
FAX:
0285-56-6868
Mail:
(メールフォームが開きます)