事業者の方が排出するごみについて
事業者の方へ「ごみは自己処理が原則です」
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理することが義務づけられています。
上三川町では、一般のごみステーションに出された事業所ごみは収集しておりません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条(抜粋)
事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
上三川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例第4条(抜粋)
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を単独に、又は他の事業者と共同して、自らの責任において適正に処理しなければならない。
廃棄物の分類について
事業系一般廃棄物とは
店舗・飲食店・事務所・工場などのほか、病院・学校・官公署なども含めて、事業活動から発生するすべての一般ごみを言います。
事業所から排出されるごみのうち、後述する「産業廃棄物」以外のごみはすべて事業系一般廃棄物となります。
産業廃棄物とは
事業活動に伴って生じた廃棄物の中で、法令に定める20種類の廃棄物を言います。
詳細については、「産業廃棄物について」を参照してください。
産業廃棄物は、法令で定められている方法に従って適正な処理を行わなければなりません。
「クリーンパーク茂原」には搬入できませんので、自ら処理ができない場合は、産業廃棄物処理業者に処理を委託するなどにより、適正な処理を行ってください。
事業系一般廃棄物の処理方法その1:事業者が自分で直接処理施設等へ搬入する
施設名 |
取扱品目 |
処理料金 |
電話番号 |
住所 |
---|---|---|---|---|
クリーンパーク茂原 |
事業系一廃の以下のもの 焼却、不燃、びん缶、ペットボトル、危険、粗大ごみ |
226円/10kg (税込) |
028-654-0018 |
宇都宮市茂原町777番地1 |
エコプラセンター下荒針 |
事業系一廃の以下のもの プラスチック製容器包装、白色トレイ |
226円/10kg (税込) |
028-648-4631 | 宇都宮市下荒針2678番地176 |
クリーンパーク茂原では資源になる紙類、布類、及び産業廃棄物の処分はできません。
本来であれば、事業所から出るボールペンや弁当のプラスチック容器(廃プラ)、あるいはクリップやジュースの空き缶(金属くず)などは産業廃棄物となります。
しかし、宇都宮市(クリーンパーク茂原)では「従業員の飲食などに伴うもの、または、本来業務以外で臨時的に発生するようなもの」は事業系一般廃棄物とみなしています。なお、持込量・品目には制限があります。
事業系一般廃棄物の処理方法その2:一般廃棄物収集運搬許可業者に収集を委託する
許可業者との契約
ごみの収集運搬を委託する場合には、町が許可をしている一般廃棄物収集運搬許可業者(許可業者)と契約してください。
また、排出者は上三川町のごみ分別ルールに従って排出してください。
実際に契約する前に、収集回数・収集量・収集時間・収集場所をきちんと確認すると、契約がスムーズに行えます。
ごみの排出量を減らす方法として、古紙、ダンボール、オフィスペーパーなどは資源として古紙・資源収集業者に収集運搬を依頼することをおすすめします。
上三川町一般廃棄物収集運搬業許可業者(R5.4.1現在)
上三川町一般廃棄物収集運搬業許可業者一覧表(pdf 54 KB)
産業廃棄物の詳細についてのお問い合わせ先
産業廃棄物に関すること
栃木県環境森林部資源循環推進課
電話:028-623-3107
産業廃棄物の処理に関すること、産廃業者の紹介
社団法人栃木県産業廃棄物協会
電話:028-632-5575