マイナンバーカードの健康保険証利用について(マイナ保険証)
令和6年12月2日以降の国民健康保険
令和6年12月2日以降、現行の被保険者証の新規発行がなくなります。なお、今お持ちの被保険者証は、有効期限まで利用できます。
マイナ保険証 | 保険者(役場)から交付するもの |
有 | 資格情報のお知らせ |
無 | 資格確認書 |
(1)資格情報のお知らせの交付対象者
マイナ保険証を保有されている方
(2)資格確認書の交付対象者
1.マイナ保険証を保有していない方
2.マイナ保険証を保有しているが、マイナ保険証の返納を予定している又はマイナ保険証での受診が困難な介護を必要とする高齢者や障害者等
3.マイナ保険証を保有していたが、マイナ保険証を紛失された方
※2、3については、申請により資格確認書を交付します。
・「資格情報のお知らせ」については、マイナ保険証の読み取りができない例外的な場合等にマイナンバーカードと合わせて提示していただくことで受診することができます。なお、「資格情報のお知らせ」のみでは医療機関・薬局を受診できません。
・「資格確認書」については、これまでの被保険者証と同様に医療機関・薬局の窓口で提示いただくことで受診することができます。
保険者への異動届等の手続き(健康保険の加入・脱退等)は引き続き必要です。
医療機関・薬局のかかり方
マイナ保険証をお持ちでない方も、これまでどおり医療機関・薬局にかかれます。
マイナ保険証 | 医療機関・薬局に出すもの | お持ちの被保険者証の有効期限到来後 |
---|---|---|
有 | マイナ保険証 または 既にお持ちの国民健康保険被保険者証 |
マイナ保険証 |
無 | 既にお持ちの国民健康保険被保険者証 |
資格確認書 |
※マイナ保険証をお持ちでない方が有効期限を迎える際、申請不要で「資格確認書」をお届けします。
マイナンバーカードの健康保険証利用
健康保険証の利用登録をすると、転職・結婚・引越ししても、新しい健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。また、マイナンバーカードを用いて、薬剤情報、特定健診等情報、医療費通知情報を閲覧することが出来るようになります。
詳しくは、以下のサイトをご覧ください。
【マイナポータルサイト】マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部サイト)
【厚生労働省サイト】マイナンバーカードが保険証として利用できます(外部サイト)
利用には事前に登録が必要です
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。 登録には、マイナンバーカードとマイナンバーカード交付時に設定した4桁のパスワードが必要です。
登録方法には次の4つの方法があります。