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トップくらし税・保険・年金後期高齢者医療保険> あとから費用が支給されるとき

あとから費用が支給されるとき

  次のような場合は、いったん費用を全額負担しますが、申請して認められると、自己負担割合分(一部負担金)を除いた額が支給されます。

一般診療

  やむを得ない理由で、保険証を持たずに受診したときや、保険診療を扱っていない医療機関にかかったとき

治療用装具

  医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具を購入したとき
  申請書

はり、きゅう、マッサージ等

  はり・きゅう施術(神経痛、リウマチなど対象となる傷病で、医師の同意書または診断書が必要)を受けたとき
  マッサージ施術(筋麻痺、関節拘縮等であって医療上マッサージを必要とする症例で、医師の同意書または診断書が必要)を受けたとき
  (定期的に医師の同意が必要です。)
  申請書

 


掲載日 令和4年10月1日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民課 国保年金係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9134
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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