入院したとき
入院したときの食事代、居住費
入院したときの食事代は、決められた金額(標準負担額)を自己負担します。また、療養病床に入院したときは、食事代のほかに決められた居住費も自己負担します。
なお、所得区分が低所得者IまたはIIの方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関の窓口に提示することにより、食事代や居住費が減額されますので、入院する場合は、認定証の交付を申請してください。
また、一度申請し、認定証の交付を受けた場合、次回の被保険者証の更新時に所得区分が該当する方には、認定証を同封して送付しますので、次年度以降の申請は不要です。
申請書
・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届書(pdf 290 KB)
入院したときの食事代の標準負担額
所得区分 |
1食あたりの食事代 |
|
---|---|---|
現役並み所得者、一般II、一般I | 460円 | |
指定難病患者(下記以外の方) |
260円 | |
低所得者II |
90日までの入院 | 210円 |
過去12か月で90日を越える入院 | 160円 | |
低所得者I |
100円 |
療養病床に入院したときの食事代と居住費の標準負担額
所得区分 | 1食あたりの食事代 |
1日あたりの居住費 |
|
---|---|---|---|
現役並み所得者、一般II、一般I | 460円(※1) | 370円 | |
指定難病患者(下記以外の方) | 260円 | 0円 | |
低所得者II | 90日までの入院 | 210円 | 370円 |
過去12か月で90日を越える入院 | 160円 | 370円 | |
低所得者I | 医療の必要性が低い入院 |
130円
|
370円 |
医療の必要性が高い入院 | 100円 | 370円 |
- 入院時の限度額については、「医療費が高額になったとき」をご覧ください。
※1 一部医療機関では420円です。詳しくは医療機関の窓口でご確認ください。
掲載日 令和4年10月1日
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ORIGAMIのまちかみのかわ 住民課 国保年金係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9134
FAX:
0285-56-6868