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トップくらし税・保険・年金後期高齢者医療保険> 交通事故等にあったとき

交通事故等にあったとき

  交通事故や、他人のペットにかまれたなど(第三者の行為)によってケガや病気をした場合でも、届出により後期高齢者医療制度で医療を受けることができます。
  この場合、広域連合が医療費を立て替え、加害者にその費用を請求します。
  ただし、加害者から治療費を受け取ったり、示談を済ませたりすると後期高齢者医療制度で医療を受けられなくなることがありますので、示談の前に必ずご相談ください。

届出に必要なもの

  • 第三者行為による傷病届(交通事故以外の場合は、第三者行為による傷病等聞き取り調書)
  • その他必要書類
  • 交通事故証明書(交通事故の場合)
  • 被保険者証
  • 印章(はんこ)

  申請書

掲載日 令和3年11月1日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
住民課 国保年金係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9134
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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