医療費が高額になったとき
高額療養費制度について
同一月(1日~末日まで)に複数の医療機関等で支払った医療費の合計額が、自己負担限度額を超えた場合は、その限度額を超えて支払った額が「高額療養費」として支給されます。
対象となる方には、診療を受けた月の約3か月後に栃木県後期高齢者医療広域連合から申請の案内が届きます。1度申請していただくと、次回から申請された金融機関の口座に高額療養費が振り込みされます。なお、限度額は、外来(個人単位)を適用後に、外来+入院(世帯単位)が適用されます。
申請書
・後期高齢者医療高額療養費支給申請書(pdf 84 KB)
所得区分 | 負担割合 | 外来(個人ごと) | 入院(世帯単位) | |
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現役並み所得者 | III | 3割 | 252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1% 〔多数回該当140,100円〕 |
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II | 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1% 〔多数回該当93,000円〕 |
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I | 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1% 〔多数回該当44,400円〕 |
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一般II | 2割 | 6,000円+(外来医療費総額-30,000円)×0.1% または18,000円のいずれか低い額 〔年間上限144,000円〕 |
57,600円 〔多数回該当44,400円〕 |
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一般I | 1割 | 18,000円 〔年間上限144,000円〕 |
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低所得者 | II | 8,000円 | 24,600円 | |
I | 15,000円 |
※多数回該当とは、過去12か月以内に高額療養費の支給が3回以上あった場合、4回目以降から適用される限度額です。
※年間上限とは、毎年8月から翌年7月までの1年間の自己負担額です。
自己負担限度額は、世帯の所得等で決定されます。
所得区分 | 所得要件 | |
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現役並み所得者 | III | 住民税課税所得が690万円以上の被保険者及び同じ世帯の被保険者 |
II | 住民税課税所得が380万円以上690万円未満の被保険者及び同じ世帯の被保険者 | |
I | 住民税課税所得が145万円以上380万円未満の被保険者および同じ世帯の被保険者 | |
一般II | 住民税課税所得が28万円以上かつ下記要件に該当する被保険者 (1)同じ世帯に被保険者が1人の場合 「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上 (2)同じ世帯に被保険者が2人以上の場合 「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上 |
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一般I | 低所得者、一般II、現役並み所得者以外の方 | |
低所得者 | II | 世帯の全員が住民税非課税で低所得者I以外の方 |
I | 世帯の全員が住民税非課税で、その全員の所得が0円(年金所得は80万円控除した額、給与所得のある方は、所得税法により算出した給与所得の金額から10万円控除した額)となる世帯の方 |
※現役並み所得者の方で、次のいずれかの要件に該当する方は、2割負担または1割負担に変更できる場合があります。
- 同じ世帯に被保険者が1人のとき、被保険者の収入が383万円未満の方
- 同じ世帯に被保険者が2人以上いるとき、被保険者の収入の合計が520万円未満の方
- 同じ世帯の被保険者が1人で収入が383万円以上でも、同じ世帯に70歳以上74歳以下の方がいるときは、その方との収入合計が520万円未満の方
限度額適用認定証等について
「限度額適用認定証」もしくは「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等の窓口で提示することで、同じ月の同じ医療機関等での医療費の合計額を自己負担限度額までに抑えることができます。
なお、各認定証の交付には申請が必要です。
また、一度申請し、認定証の交付を受けた場合、次回の被保険者証の更新時に所得区分が該当する方には、認定証を同封して送付しますので、次年度以降の申請は不要です。
申請書
・後期高齢者医療限度額適用認定証交付申請書(pdf 133 KB)
・後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証交付申請書兼入院日数届出書(pdf 290 KB)
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掲載日 令和4年10月1日
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ORIGAMIのまちかみのかわ 住民課 国保年金係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9134
FAX:
0285-56-6868