越境した竹木の枝の切除及び根の切り取りについて(民法第233条改正)
越境する枝に関するルールが改正されました
これまでは、隣の土地から境界を越えて木の枝が伸びてきた場合、自分で切り取ることができず、その木の所有者に切ってもらうか、訴えを起こして切除を命ずる判決を得て強制執行の手続きをとる必要がありました。
改正内容
令和5年4月1日の改正民法施行により、越境された土地の所有者は、竹木の所有者に枝を切除させる必要があるという原則を維持しつつ、次のいずれかの場合には、枝を自ら切り取ることができることとなりました。(改正民法第233条第3項より)
- 竹木の所有者に越境した枝を切除するよう勧告したが、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
- 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
- 急迫の事情があるとき。
相当の期間とは
枝を切除するために必要な時間的猶予を与える趣旨であり、事案によりますが、基本的には2週間程度と考えられます。切除にかかった費用について
越境した枝の切り取り費用は、枝が越境して土地所有権を侵害していることや、土地所有者が枝を切り取ることにより木の所有者が本来負っている枝の切除義務を免れることを踏まえ、基本的には、木の所有者に請求できると考えられます。(民法第703条、第709条)枝を切るための隣地への立入りについて
越境した枝木を切り取るのに必要な範囲で、隣の土地を使用することができます。(民法第209条)なお、上三川町では竹木の枝が法的に切除可能かどうか判断しかねますので、当事者同士の話し合いに基づく解決や法律に基づく解決をお願いいたします。
上三川町では、無料で弁護士相談できる日があります。(毎月第3日曜日 午前10時~午後1時、要予約制、1人20分)詳しくは下記関連リンクからご確認ください。
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掲載日 令和6年6月5日
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