不法投棄は犯罪です
不法投棄は犯罪です
不法投棄や不法焼却は環境汚染を引き起こす重大な犯罪です。
これらを行った場合、5年以下の懲役若しくは1000万円(法人は3億円)以下の罰金又はその両方が科せられます。
廃棄物は、ごみステーションや清掃工場へ出すか、処理業者に委託するなどして適正に処理しましょう。
不法投棄をされないために
土地の草が伸びている、人の出入りが少ないなど、管理が行き届かない状況の場合、不法投棄の被害にあいやすくなります。不法投棄をされないためには、以下のような対策があります。
- こまめに除草をし、見通しのきくきれいな状態にする。
- 少量(ペットボトルやごみ袋など)でも不法投棄に気づいたら、すぐに片付ける。
- 定期的に見回りをするなど、管理地の状況を把握する。
- 見回りが難しい場合などは、監視カメラ等の設置を検討する。
- 自己の所有地に柵をつくったり、入口に鍵を設けたりして、進入されにくい環境を作る。
不法投棄物の処理責任
廃棄物は排出者が責任をもって処理すべきですが、不法投棄の行為者などが不明の廃棄物は、土地の所有者や管理者の責任において処理をすることになります。(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条〔清潔の保持〕による。)私有地(田畑、山林、宅地など)に不法投棄された場合、町で回収や処分はできません。
不法投棄される廃棄物は、ソファなどの一般廃棄物(粗大ごみ)や建築廃材や冷蔵庫などの家電4品目、車の部品などの産業廃棄物など様々です。
分別作業が必要であったり、リサイクル料や処分費用がかかるものが多くありますが、その処分費用等も土地の所有者や管理者の責任となります。
※敷地内に不法投棄された物を公共の場(道路、公園、ごみステーションなど)へ動かす行為も不法投棄と同等の扱いになりますのでご注意ください。
このような被害を防ぐために、個人での対策だけでなく地域で協力して、ごみを捨てられない環境を作りましょう。
不法投棄行為を目撃、不法投棄物を発見したら
不法投棄行為を目撃したら、速やかに警察に通報してください。また、不法投棄物を発見した場合は、町地域生活課環境係にご連絡ください。不法投棄をしている状況を見かけた場合は、投棄行為者への接触や注意は避けて、すぐに警察へ110番通報してください。
また、無理のない範囲で、車両番号を控える・現場状況写真を撮影するなど記録をお願いします。
通報、連絡の際には以下の事項について情報提供をお願いします。
- 通報者の連絡先(追加で確認をお願いする場合があります)
- 不法投棄行為を目撃、または不法投棄物を確認した日時
- 不法投棄の発生場所(地番や目印、目標物など)
- 廃棄物の種類や量(おおよそ)
- 現場の被害状況
- 不法投棄した人の目撃情報(不法投棄行為を確認した場合)
このコンテンツに関連するキーワード
掲載日 令和6年6月5日
【アクセス数 】
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 地域生活課 環境係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9131
FAX:
0285-56-6868