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セーフティネット保証4号(中小企業信用保険法の規定による認定)

    セーフティネット保証とは、経営の安定に支障をきたしている中小企業者が市区町村の認定を受けることで一般保証とは別枠で保証を受けられる制度です。
    セーフティネット保証4号は、突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
     

    現在の指定案件は、中小企業庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

    対象者

    次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

    • 上三川町内において1年間以上継続して事業を行っていること。
      ※法人の場合は上三川町に本店登記があること、個人の場合は上三川町に主たる事業所があること。
    • 災害等の影響を受けた後、最近1か月間の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

    注意点

    新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号は、資金使途が借換に限定されています。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

    手続きの流れ

    1. 町商工課に、申請書類を提出してください。
    2. 審査の上、町が認定書を交付します。
    3. 金融機関または信用保証協会に認定書を持参の上、保証付き融資を申し込んでください。

    申請書類

    1. pdfチェックリスト
    2. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号の規定による認定申請書
    3. 中小企業信用保険法第2条第5項第4号に係る計算書
    4. 認定要件を満たす売上高の減少が分かる資料(試算表・決算書等)の写し
    5. 事業所所在地が確認できる書類の写し(法人の場合:商業登記簿謄本の写し等、個人の場合:直近期の確定申告書、開業届の写し等)
    6. doc委任状(金融機関による代理申請の場合)

    申請様式

      認定申請書 計算書
    新型コロナウイルス感染症【通常様式】  pdfPDF xlsxExcel
    新型コロナウイルス感染症【業歴が1年1か月未満の方】 pdfPDF xlsxExcel
    新型コロナウイルス感染症【要件緩和】令和元年12月との比較 pdfPDF xlsxExcel
    新型コロナウイルス感染症【要件緩和】令和元年10月-12月との比較 pdfPDF xlsxExcel
    その他の災害【通常様式】 pdfPDF xlsxExcel
    その他の災害【業歴1年1か月未満の方】災害発生前に売上あり pdfPDF xlsxExcel
    その他の災害【業歴1年1か月未満の方】災害発生前に売上なし pdfPDF xlsxExcel

    認定書の有効期間

    認定書の発行の日から起算して30日間


    掲載日 令和6年5月28日
    【アクセス数
    【このページについてのお問い合わせ先】
    お問い合わせ先:
    商工課 商工振興係
    住所:
    〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
    電話:
    0285-56-9150
    FAX:
    0285-56-6868
    Mail:
    (メールフォームが開きます)