「先端設備等導入計画」について
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「先端設備等導入計画」とは、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。
中小企業者は、この計画を策定し町の認定を受けることで、導入した設備に係る固定資産税の軽減措置※ を受けることができます。
※3年間、1/2に軽減。賃上げ方針を従業員に表明した場合は、最長5年間、1/3に軽減。
上三川町は認定を行うための「導入促進基本計画」を策定し、国の同意を得ています。
先端設備導入計画の認定申請
計画策定にあたっては、以下をご参照ください。申請時に必要な書類
- 先端設備等導入計画 申請時チェックリスト(pdf 112 KB)
- 先端設備等導入計画に係る認定申請書(docx 27 KB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(docx 23 KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(docx 35 KB)
- 同意書(docx 24 KB)
- 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を貼付したもの)
賃上げ方針を表明する場合(固定資産税の1/3軽減を受けたい場合)は以下も必要です。
賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみ
ファイナンスリースの場合は以下も必要です。
- リース契約見積書(写し)
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
認定後の変更申請
計画内容に変更(設備の変更及び追加取得等)が生じた場合は、変更認定を受ける必要があります。変更申請に必要な書類
- 先端設備等導入計画 変更申請時チェックリスト(pdf 109 KB)
- 先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(docx 25 KB)
- 先端設備等導入計画に関する確認書(docx 23 KB)
- 先端設備等に係る投資計画に関する確認書(docx 35 KB)
- 旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
- 同意書(docx 24 KB)
- 返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を貼付したもの)
ファイナンスリースの場合は以下も必要です。
- リース契約見積書(写し)
- (公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書(写し)
支援機関への確認依頼
申請者が、認定経営革新等支援機関から「先端設備等導入計画に関する確認書」や「先端設備等に係る投資計画に関する確認書」の発行を受ける際は、以下の書類をご利用ください。-
中小企業等経営強化法の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書(docx 24 KB)
記載例(pdf 252 KB) - 別紙 基準への適合状況(xlsx 23 KB)
- 別紙 5 設備投資の内容(xlsx 13 KB)
- 根拠資料例 基準への適合状況(xlsx 23 KB)
認定対象外となる場合
- 導入する設備が、売電を目的とする太陽光発電設備である場合
- 申請者が風俗営業等を営む場合
- 申請者が暴力団員等である場合
- 町税の滞納がある場合
申請方法
必要書類一式を、郵送により提出してください。
〒329-0607
栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
上三川町役場 商工課 商工振興係
栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
上三川町役場 商工課 商工振興係
掲載日 令和5年8月25日
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お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 商工課 商工振興係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9150
FAX:
0285-56-6868