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セーフティネット保証5号(中小企業信用保険法の規定による認定)

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セーフティネット保証とは、経営の安定に支障をきたしている中小企業者が市区町村の認定を受けることで一般保証とは別枠で保証を受けられる制度です。
セーフティネット保証5号は、業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置です。

  • 認定対象は、上三川町に本店登記がある又は事業実態のある事業所がある法人、上三川町に事業実態のある事業所がある個人事業者です。
  • 措置の対象となる業種(指定業種)は、中小企業庁ホームページ(外部リンク)でご確認ください。  

提出書類

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書
  2. 売上高等が確認できる資料(売上台帳、法人概況説明書等)の写し
  3. 事業所所在地が確認できる書類の写し(法人の場合:商業登記簿謄本等、個人の場合:直近期の確定申告書、開業届等)
  4. 【金融機関による代理申請の場合】pdf委任状 

認定要件及び申請様式

(イ) 売上高要件

指定業種に属する事業(以下、「指定事業」という。)を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
    pdf認定申請書 様式5-(イ)-1
  • 指定事業と指定業種に属さない事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高等の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等と比較して5%以上減少していること。
    pdf認定申請書 様式5-(イ)-2
※業歴が3か月以上1年1か月未満の方、事業拡大等により前年比較が適当でない特段の事情がある方が申請する場合の様式は、本ホームページに掲載していません。必要な方は町へご連絡ください。 

(ロ) 原油高要件

指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、(1)中小企業者全体における最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)中小企業者全体における最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較 して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体における最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期と比較して上回っていること。
    pdf認定申請書 様式5-(ロ)-1
  • 指定事業と非指定事業を行っており、最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20% 以上を占めており、かつ、(1)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること、(2)指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月と比較して20%以上上昇していること、(3)中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合 が前年同期と比較して上回っていること。
    pdf認定申請書 様式5-(ロ)-2

(ハ) 利益率要件

指定事業を行う中小企業者であって、以下のいずれかの基準を満たすこと。
  • 指定事業のみ(兼業含む)を行っており、中小企業者全体における最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同 期と比較して20%以上減少していること。
    pdf認定申請書 様式5-(ハ)-1
  • 指定事業と非指定事業を行っており、最近3か月における指定事業の売上高等が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較して20%以上減少していること。
    pdf認定申請書 様式5-(ハ)-2

手続きの流れ

  1. 町商工課に、申請書類一式を提出してください。
  2. 審査の上、町が認定書を交付します。
  3. 金融機関または信用保証協会に認定書を持参の上、保証付き融資を申し込んでください。

認定書の有効期限

認定書の発行の日から起算して30日間

掲載日 令和6年12月1日 更新日 令和6年12月13日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 商工課 商工振興係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9150
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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