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児童手当

児童手当の制度改正について

国において、児童手当法を含む、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律案が可決・成立しました。
成立に伴い、令和6年10月分から予定されている制度改正の内容は以下のとおりです。

1.所得制限の撤廃
2.支給対象児童を高校生世代まで延長
3.第3子以降の支給額を児童1人あたり月額30,000円に増額
4.第3子のカウント対象年齢を(親等の経済的負担がある場合)22歳到達後最初の年度末までに延長
5.支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更

申請方法について

制度改正により、申請が必要になる場合があります。申請が必要となる方の受付開始日、受付方法等については、詳細が決まり次第「広報かみのかわ」や「町ホームページ」でお知らせいたします。

お知らせ

マイナンバーによる情報連携について

現在マイナンバー制度による情報連携の運用開始により、児童手当の手続についても添付書類が一部省略可能となっています。
「マイナンバー制度」のページをご覧ください。 

添付省略可能な書類

  • 所得証明書
  • 別居している児童の住民票

情報連携により添付書類の省略をする場合、手続きされるご本人様からの個人番号(マイナンバー)の提供が必須です。
マイナンバーカードや個人番号が記載された住民票の写し等の【番号確認書類】及び【身元確認書類】を必ずお持ちください。
(ご本人様からの個人番号の提供がなされない場合には、従来どおり所得証明書や別居している児童の住民票をご提出いただきます。)

制度の目的

児童手当は、次代の社会を担う児童の健やかな育ちを応援するという趣旨のもとに支給するものです。児童手当を受給された方には、児童手当の趣旨に従って、児童手当を用いなければならない責務が法律上定められています。

支給対象者

上三川町に住民登録をしており、中学校修了まで(満15歳以後の最初の3月31日までの間)の児童を養育している方が請求できます。

  • 国内に居住している児童を養育している父母
    • 父母ともに収入がある場合は生計中心者(継続して所得の多い方)
    • 児童が海外留学中の場合は在籍証明書等が必要です。
  • 父母以外で児童を養育されている方
    • 父母以外で養育されている場合は「申立書」が必要です。
  • 児童養護施設等の施設設置者
    • 児童養護施設等に入所中の児童の手当は父母等ではなく、施設設置者が請求できます。
  • 里親
  • 未成年後見人
  • 父母指定者(父母が海外に居住しており、祖父母等が児童の面倒を見ている等の場合に、父母が祖父母などを請求者として指定した方)
    また、監護生計同一要件を満たしている者が複数いる場合は児童と同居している方が優先されます。(離婚協議中別居の場合に支給可能。単身赴任の場合は除きます。)

支給対象となる児童

0歳から中学校修了まで(0歳から15歳になった後の最初の3月31日まで)の児童

手当の月額

手当の月額

対象区分

児童手当の月額

3歳未満(一律)

15,000円

3歳以上
小学校修了前

第1子・2子  10,000円

第3子以降    15,000円

※18歳到達後の最初の年度末の児童から数えます

中学生(一律)

10,000円

所得制限超世帯

5,000円(特例給付)

所得制限

受給者の所得が限度額以上の場合、手当の支給額が変わります。

所得制限額

扶養親族等の人数

(1)所得制限限度額

(2)所得上限限度額

0人

6,220,000円

8,580,000円

1人

6,600,000円

8,960,000円

2人

6,980,000円

9,340,000円

3人

7,360,000円

9,720,000円

4人

7,740,000円

10,100,000円

5人

8,120,000円

10,480,000円

※令和4年10月支給分から、受給者の所得が上記表の(2)以上の場合、特例給付は支給されません。支給されなくなった後に所得が(2)を下回った場合、改めて認定請求書の提出等が必要となります。

支払時期

  • 6月:2月分から5月分
  • 10月:6月分から9月分
  • 2月:10月分から1月分

現況届

上三川町では、令和4年度分現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要としています。ただし以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

  1. 配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が上三川町と異なる方
  2. 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  3. 離婚協議中で配偶者と別居されている方
  4. 法人である未成年後見人、施設等(里親)の受給者の方
  5. 別居の児童を監護している方
  6. その他、上三川町から提出の案内があった方

 

申請手続

子どもが生まれたときや上三川町に転入してきたときは「認定請求書」の提出が必要になります。  手当は原則として、認定請求のあった月の翌月分から支給されます(公務員の方は、勤務先での手続きになりますので、上三川町役場では申請できません)。

申請に必要なもの

※電子申請の場合には、「電子申請について」をご覧ください。

  1. 申請者の振込先口座の分かるもの(普通口座の通帳またはキャッシュカード)
  2. 申請者本人の健康保険証
※3歳未満の児童を養育されている場合のみ
厚生年金加入者で、私立学校教職員共済以外の共済組合に加入の方
 3.本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
 4.申請者及び配偶者のマイナンバー確認種類

 5.児童と別居している場合は、児童のマイナンバー確認書類

※代理人(申請者以外の方)が申請する場合は、申請者からの委任状が必要です。

  → docx委任状(docx 15 KB)

その他手続き

次の事由に該当した場合、手続きが必要になります。

その他手続き

主な事由

必要な手続き
  • 支給対象の児童が増えた(減った)とき
額改定認定請求書・額改定届
  • 他市区町村に住所が変わったとき

(引き続き児童手当を受給する場合には、転出後の市区町村において、認定請求の手続きが必要です)

受給事由消滅届
  • 児童を養育しなくたったとき
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が公務員でなくなったとき
認定請求書
  • 受給者の住所が上三川町内で変わったとき
  • 児童の住所が変わったとき
  • 受給者または児童の氏名が変わったとき
  • 受給者の加入する年金が変わったとき
変更届
  • 受給者と児童が別居になったとき
別居監護申立書
  • 実子以外の児童を養育するようになったとき
監護・生計維持申立書
  • 個人番号の登録、変更、消滅が必要となったとき
個人番号変更等申出書
  • 振込口座を変更したいとき
振込口座変更申請書

その他、状況に応じて手続きが必要な場合があります。

児童手当の寄附について

次代の社会を担う児童の健やかな成長を支援したいという方に、児童手当の全部または一部を上三川町に寄附できる制度があります。申出は、希望する支払期月の前月10日までとなります。寄附を希望される方は、子ども家庭課までお問い合わせください。

電子申請について

以下のお手続きについては、マイナポータルでの電子申請が可能です。
 

電子申請可能な手続き
児童手当等の額の改定の請求及び提出
氏名変更/住所変更等の届出
受給事由消滅の届出
未支払の児童手当等の請求
児童手当等に係る寄付の申出
児童手当等に係る寄付変更等の申出
受給資格者の申出による学校給食等の徴収等の申出
受給資格者の申出による学校給食等の徴収等の変更等の申出
児童手当等の現況届

ただし、状況によって提出書類が必要な場合もあります。

申請時に添付、または別途提出してください。(原本の提出が必要な場合もあります。)

申請に必要なもの

マイナポータルを利用するには、マイナンバーカードの他、必要なものがあります。

  • マイナンバーカード
  • ICカードリーダライタ
  • パソコン
  • マイナポータルAP対応のスマートフォン

  ログイン方法によって必要なものは異なります。マイナポータル内のページよりご確認ください。

お手続き等はこちらから

その他


掲載日 令和6年8月1日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 子ども家庭課 子育て係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9130
FAX:
0285-56-6868
Mail:
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