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児童手当の制度改正について

令和6年10月からの児童手当の制度改正について

子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律が令和6年6月12日に公布されました。
これにより、児童手当法が改正され、令和6年10月から児童手当制度が一部変更となります。

改正内容について

(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童を中学生年代までから高校生年代までに延長
(3)第3子以降の支給額を児童1人あたり月額15,000円から30,000円に増額
(4)児童数のカウント対象年齢を高校生年代から大学生年代(親等の経済的負担がある場合)までに延長
(5)支給回数を年3回から年6回(偶数月)に変更(改正後の初支給は12月)

児童手当法改正

支払い通知書の廃止

今回の制度改正に伴い、これまで年1回送付していました支払通知書を廃止いたします。
今後は、新たに認定された場合と支給額に変更があった場合のみ通知書を送付いたします。

申請について

制度改正に伴い、一部の方は申請が必要となります。申請が必要となる方は以下のとおりとなりますのでご確認ください。(申請フローチャートもご参考ください。)
また、高校生年代以下の児童がいる世帯には、9月上旬に詳細な案内文書を発送いたしますので、そちらもご確認ください。

(1)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代(平成18(2006)年4月2日~平成21(2009)年4月1日生)の児童を養育している方
→新たに児童手当の認定請求書が必要となりますので「認定請求書」を提出してください。
(2)中学生以下の児童を養育しているが、所得上限限度額以上の所得があるため、児童手当・特例給付の支給対象外となっている方
→新たに児童手当の認定請求書が必要となりますので「認定請求書」を提出してください。
※(1)、(2)の場合、大学生年代の児童を含めると3人以上いる場合は「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。
(3)児童手当・特例給付を受給していて、大学生年代(平成14(2002)年4月2日~平成18(2006)年4月1日生)の児童を含めると3人以上となる方
 →「額改定請求書」及び「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出してください。

※上記以外で児童手当・特例給付を受給中の方は、制度改正に伴うお手続きは原則不要です。

申請フローチャート

 【児童手当HPフローチャート図】

申請に必要なもの

上記「申請について」の(1)(2)に該当する方
pdf認定請求書(pdf 482 KB)
a 申請者の振込先口座の分かるもの(普通口座の通帳またはキャッシュカード)
b 申請者の健康保険証
※3歳未満の児童を養育されている場合のみ
厚生年金加入者で、私立学校教職員共済以外の共済組合に加入の方
c 本人確認書類(運転免許証、パスポート、マイナンバーカード等)
d 申請者及び配偶者のマイナンバー確認書類

上記「申請について」の(3)に該当する方
pdf額改定請求書(pdf 135 KB)及びpdf監護相当・生計費の負担についての確認書(pdf 100 KB)
 a~dの書類等

以下に該当する方は、それぞれの申立書の提出も必要となります。

→別居している高校生年代までの児童を養育している方
pdf別居監護申立書(pdf 58 KB)
・対象児童のマイナンバーカード等(対象児童の住民票が上三川町以外にある場合のみ必要)

→大学生年代の児童を養育している方
・監護相当・生計費の負担についての確認書
・対象児童のマイナンバーカード等(対象児童の住民票が上三川町以外にある場合のみ必要)

申請方法

郵送、窓口で申請可能です。(混雑が予想されますので、郵送での申請を推奨します。)
※郵送の注意点
・請求書や確認書のほかに、上記「申請に必要なもの」の a~d の写しを添付してください。
・特定記録や書留郵便など、経過が分かる方法で郵送されることを推奨します。

申請期限

令和6年10月31日(木曜日)
提出期限を過ぎた場合でも、令和7年3月31日までは申請を受け付けます。
ただし、申請期限を過ぎた場合は、10月分からの児童手当が12月及び2月支払い分に間に合わない場合があります。
また、令和7年4月以降に申請した場合は、さかのぼっての児童手当を受給できませんのでご注意ください。
 

掲載日 令和6年8月1日 更新日 令和6年8月2日
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【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 子ども家庭課 子育て係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9130
FAX:
0285-56-6868
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