児童扶養手当
児童扶養手当
離婚などで母(父)子家庭となり、児童を養育している母(父)、または母(父)に代わり児童を養育している方に支給される手当です。
児童とは
- 18歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある者
- 20歳未満で政令で定める程度の障害の状態にある者
支給対象者
次の事由に該当する母(父)もしくは母(父)に代わり養育している方が対象となります。
- 父母が婚姻を解消した児童
- 父(母)が死亡した児童
- 父(母)が政令で定める程度の障がいの状態にある児童
- 父(母)の生死が明らかでない児童
- 父(母)に引き続き1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童
- 父(母)が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで出産した児童
- 父母ともに不明である児童
上記に該当しても、次のような場合、手当の受給はできません。
- 受給資格者または児童が日本国内に住所を有していないとき
- 母(父)が婚姻しているとき。※婚姻の届け出をしていなくても、生活を共にしているなど事実上の婚姻関係にある場合も含みます。
- 児童が児童福祉施設などに入所したり、里親に委託されたとき。
支給額(月額)令和6(2024)年4月~
児童数
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手当の額
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対象児童1人の場合
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全部支給
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45,500円
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一部支給
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10,740円~45,490円
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対象児童2人の場合
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全部支給 | 56,250円 | |
一部支給 | 16,120円~56,230円 | ||
対象児童3人以上の場合
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全部支給
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児童1人増す ごとの加算額 |
6,450円 |
一部支給 | 3,230円~6,440円 |
(注意)支給額は受給資格者が監護・養育する児童の数や受給資格者の所得等により決められます。
支払期日
- 1月11日:11月分から12月分
- 3月11日:1月分から2月分
- 5月11日:3月分から4月分
- 7月11日:5月分から6月分
- 9月11日:7月分から8月分
- 11月11日:9月分から10月分
支払期日が土曜日、日曜日、祝日の場合、その直前の土曜日、日曜日、祝日でない日になります。
支払期間
認定請求をした翌月分から、支給事由が消滅した日の属する月分まで支給されます。
所得制限限度額
前年(1月から10月分については、前々年分)の所得額から、8万円を控除します。
請求者が母(父)の場合、児童の父(母)から受け取った養育費の8割が所得額に算入されます。
なお、医療費控除等、控除の対象になるものもあります。
扶養親族等の数 |
請求者(本人) |
扶養義務者等 |
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全部支給 |
一部支給 |
全部支給停止 |
全部支給停止 |
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0人 |
490,000円未満 |
490,000円~1,920,000円未満 |
1,920,000円以上 |
2,360,000円以上 |
1人 |
870,000円未満 |
870,000円~2,300,000円未満 |
2,300,000円以上 |
2,740,000円以上 |
2人 |
1,250,000円未満 |
1,250,000円~2,680,000円未満 |
2,680,000円以上 |
3,120,000円以上 |
3人 |
1,630,000円未満 |
1,630,000円~3,060,000円未満 |
3,060,000円以上 |
3,500,000円以上 |
4人以上 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
以下380,000円ずつ加算 |
- 請求者本人に老人扶養親族がある場合は100,000円加算
- 請求者本人に特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族がある場合は150,000円加算
- 扶養義務者等に老人扶養親族がある場合は60,000円加算
申請方法
認定請求書に添付書類を添えて申請してください。
なお、添付書類は、支給事由等により変わってきますので、子ども家庭課の窓口において確認してください。
現況届
児童扶養手当の受給資格者は、手当を引き続き受給するために毎年8月に現況届を提出する義務があります。所得が限度額を超え手当が全部支給停止となっている方も提出が必要です。該当する方には、提出する時期にあわせて書類を送付します。
※この届の提出がない場合は、手当が支給されませんので必ず提出してください。