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自転車の交通違反に対する「青切符」の適用

自転車の交通違反に対する「青切符」の適用

令和8年4月1日より、自転車の交通違反にも自動車と同様に交通反則通告制度(いわゆる「青切符」)が適用されます。
対象となるのは16歳以上の方です。
詳細は、以下の警察庁ホームページをご確認ください。

警察庁ホームページ
 

掲載日 令和7年10月1日 更新日 令和7年10月7日
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〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
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0285-56-9129
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0285-56-6868
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