国土利用計画法に基づく土地取引届出制度Q&A
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取引される土地が市街化区域と市街化調整区域など複数の区域にまたがる場合は、全体面積がいずれかの区域の要届出面積のうち小さい方の面積以上の土地取引のときに、全体に係る届出が必要となります。
したがって、質問の市街化区域と市街化調整区域にまたがる土地については、土地の全体面積が2,000平方メートル以上の場合は届出が必要となります。
土地区画整理事業施行地区内において、仮換地の指定がなされた土地についての売買の届出を行う場合、面積要件に該当するかどうかの判定は、従前地と仮換地のどちらで行いますか?
届出の面積要件に該当するかの判定は仮換地の指定を受けた土地で行います。この場合、届出書の「土地に関する事項欄」には従前地の所在、地目等を記載するとともに、その下にかっこ書きで仮換地の指定を受けた街区番号、地番等を記載し、「その他参考となるべき事項欄」には土地区画整理事業施行区域内の仮換地指定を受けている土地である旨を記載してください。
一団の土地取引で契約者や土地ごとに個別に契約がなされている場合は、契約ごとに届出をしてください。
例えば、権利取得者(譲受人)が契約1.でAから1,500平方メートルの土地を購入し、契約2.でBから500平方メートルの土地を購入した場合、1.2.の契約ごとに届出書を提出してください。
添付書類については、届出ごとに各1部提出することとしていますが、一団の土地取引の届出をする場合、位置図、周辺状況図及び形状図(以下、「図面」という。)については届出1の図面に、届出2に係る土地の位置及び形状等が明示されている場合は、届出2の図面は不要となります。
国土利用計画法に基づく届出制度について
公図が手元に無いのですが、土地の形状を明らかにした図面は添付しなくてもいいですか?
公図がない場合は、地積測量図(写)でも代用できるので、これを添付してください。どちらもない場合は、届出する土地が三角地であるか、不整形地であるか等の土地の形状を示す図面を適宜の方法により作成し、添付してください。
土地を共有している場合には、共有者全員の記名・押印が必要です。共有者が多く「権利取得者(譲受人)」の欄に書ききれない場合には、届出書に「(別紙参照)」と記入し、届出書の記入欄の形式に準じた別紙に記入してください。
土地の筆数が多く、届出書の「土地に関する事項」に書ききれないのですが、どのように記入すればよいですか?
対象の土地の筆数が多く書ききれない場合には、届出書に「(別紙参照)」と記入し、届出書の記入欄の形式に準じた別紙に記入してください。
「土地に関する事項」の「利用の現況」はどのように記入すればよいですか?
例えば、「水田」、「畑」、「住宅」、「工場用地」、「山林」、「更地」、「原野」など、土地の現状をわかりやすく記入してください。
土地取引に併せて、建物等を売買の対象にする場合に、「対価の額等に関する事項」の「工作物等に関する対価の額等」の欄はどのように記入すればよいですか?また、「対価の額」は消費税込みの金額ですか?それとも消費税抜きの金額ですか?
工作物等の種類は、物件ごとに記入し、対価については、契約の内容に応じて、物件ごと又は一括で消費税込みの金額を記入してください。
「土地の利用目的に関する事項」の「利用目的」の欄は、どのように記入すればよいですか?
できる限り具体的に記入してください。
(例1)具体的な記入例:中高層共同住宅2棟(販売用)、延面積50,000平方メートル、予定戸数500戸(1戸平均100平方メートル)
届出書の「土地の利用目的に関する事項」の「利用目的」の欄は、利用目的が明確でない場合には記入しなくてよいのでしょうか?
利用目的が明確でない場合でも必ず記入が必要ですので、できる限り詳しく記入してください。また、現段階では利用目的が明確でなくても、将来、利用目的がある場合にはその旨記入してください。
(例1)借入金担保のために取得したため、現状維持
(例2)資産保有であり、現在は山林のままである。今後開発予定は無く、山林のまま保有予定
(例3)現段階では現状維持であるが、将来、○○○○建設予定(○○に使用予定)である
公有地の拡大の推進に関する法律と、国土利用計画法では、法律の趣旨が違います。したがって、それぞれの届出についても届出目的が違いますので、公有地の拡大の推進に関する法律に係る届出を行ったとしても、国土利用計画法に係る届出対象となる土地取引を行った場合には届出が必要です。
公有地の拡大の推進に関する法律に係る届出
届出要件等に関する質問
市街化区域と市街化調整区域にまたがって土地を取得する場合には、どのような取引面積であれば届出が必要ですか?取引される土地が市街化区域と市街化調整区域など複数の区域にまたがる場合は、全体面積がいずれかの区域の要届出面積のうち小さい方の面積以上の土地取引のときに、全体に係る届出が必要となります。
したがって、質問の市街化区域と市街化調整区域にまたがる土地については、土地の全体面積が2,000平方メートル以上の場合は届出が必要となります。
土地区画整理事業施行地区内において、仮換地の指定がなされた土地についての売買の届出を行う場合、面積要件に該当するかどうかの判定は、従前地と仮換地のどちらで行いますか?
届出の面積要件に該当するかの判定は仮換地の指定を受けた土地で行います。この場合、届出書の「土地に関する事項欄」には従前地の所在、地目等を記載するとともに、その下にかっこ書きで仮換地の指定を受けた街区番号、地番等を記載し、「その他参考となるべき事項欄」には土地区画整理事業施行区域内の仮換地指定を受けている土地である旨を記載してください。
届出手続き等に関する質問
複数の契約で購入した土地の合計が一定面積以上となる場合(一団の土地)は、どのように届出をすればいいですか?一団の土地取引で契約者や土地ごとに個別に契約がなされている場合は、契約ごとに届出をしてください。
例えば、権利取得者(譲受人)が契約1.でAから1,500平方メートルの土地を購入し、契約2.でBから500平方メートルの土地を購入した場合、1.2.の契約ごとに届出書を提出してください。
添付書類については、届出ごとに各1部提出することとしていますが、一団の土地取引の届出をする場合、位置図、周辺状況図及び形状図(以下、「図面」という。)については届出1の図面に、届出2に係る土地の位置及び形状等が明示されている場合は、届出2の図面は不要となります。
国土利用計画法に基づく届出制度について
公図が手元に無いのですが、土地の形状を明らかにした図面は添付しなくてもいいですか?
公図がない場合は、地積測量図(写)でも代用できるので、これを添付してください。どちらもない場合は、届出する土地が三角地であるか、不整形地であるか等の土地の形状を示す図面を適宜の方法により作成し、添付してください。
届出書の書き方に関する質問
土地を数名で共有している場合には、「権利取得者(譲受人)」はどのように記入すればよいですか?土地を共有している場合には、共有者全員の記名・押印が必要です。共有者が多く「権利取得者(譲受人)」の欄に書ききれない場合には、届出書に「(別紙参照)」と記入し、届出書の記入欄の形式に準じた別紙に記入してください。
土地の筆数が多く、届出書の「土地に関する事項」に書ききれないのですが、どのように記入すればよいですか?
対象の土地の筆数が多く書ききれない場合には、届出書に「(別紙参照)」と記入し、届出書の記入欄の形式に準じた別紙に記入してください。
「土地に関する事項」の「利用の現況」はどのように記入すればよいですか?
例えば、「水田」、「畑」、「住宅」、「工場用地」、「山林」、「更地」、「原野」など、土地の現状をわかりやすく記入してください。
土地取引に併せて、建物等を売買の対象にする場合に、「対価の額等に関する事項」の「工作物等に関する対価の額等」の欄はどのように記入すればよいですか?また、「対価の額」は消費税込みの金額ですか?それとも消費税抜きの金額ですか?
工作物等の種類は、物件ごとに記入し、対価については、契約の内容に応じて、物件ごと又は一括で消費税込みの金額を記入してください。
「土地の利用目的に関する事項」の「利用目的」の欄は、どのように記入すればよいですか?
できる限り具体的に記入してください。
(例1)具体的な記入例:中高層共同住宅2棟(販売用)、延面積50,000平方メートル、予定戸数500戸(1戸平均100平方メートル)
住宅の場合 | 戸建住宅(賃貸、販売の区分も記入)、共同住宅(賃貸、販売の区分も記入)、分譲地(区画数等も記入)等 |
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商業施設の場合 | 事務所、物品販売店舗、飲食店、ホテル、ガソリンスタンド等 |
生産施設の場合 | 工場、資材置場、倉庫、流通施設、共同選果場、電気・ガス等供給施設等 |
レクリエーション施設の場合 | 劇場、パチンコ店、スポーツ施設、アミューズメント施設、キャンプ場等 |
農業・畜産業・水産業の場合 | 農業用温室、畜舎、養殖業等 |
駐車場の場合 | 立体駐車場(地下の有無も記入)、平屋駐車場、地下駐車場等 |
その他 | 病院、砂利等採取、産業廃棄物処理場、一般廃棄物処理場、残土処理場、リサイクル施設、文化施設、研究施設、学校、福祉関連施設、宗教法人施設、集会所、基地等 |
利用目的が明確でない場合でも必ず記入が必要ですので、できる限り詳しく記入してください。また、現段階では利用目的が明確でなくても、将来、利用目的がある場合にはその旨記入してください。
(例1)借入金担保のために取得したため、現状維持
(例2)資産保有であり、現在は山林のままである。今後開発予定は無く、山林のまま保有予定
(例3)現段階では現状維持であるが、将来、○○○○建設予定(○○に使用予定)である
その他
公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)に係る届出を行ったのですが、国土利用計画法に係る届出も必要なのでしょうか?公有地の拡大の推進に関する法律と、国土利用計画法では、法律の趣旨が違います。したがって、それぞれの届出についても届出目的が違いますので、公有地の拡大の推進に関する法律に係る届出を行ったとしても、国土利用計画法に係る届出対象となる土地取引を行った場合には届出が必要です。
公有地の拡大の推進に関する法律に係る届出
掲載日 令和2年3月9日
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