公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)に基づく届出・申出
権限移譲により、平成31(2019)年4月1日から以下の届出・申出は上三川町長あてに提出していただくことになりました。
【受付時間】祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
なお、確認結果は、原則として届出書受理後3週間以内に上三川町長から届出をした方に通知します。
上三川町長は、その土地の買取りを希望する地方公共団体等があるか確認して、申出をした方に通知します。
公拡法第5条に基づく申出により土地を地方公共団体等へ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、1,500万円までの特別控除が受けることができます。
(注意)申出を行えば、地方公共団体等が必ず買取るという制度ではありませんので、ご注意ください。
※申出書は、企画課窓口またはホームページから取得してください。
土地買取希望申出書(公拡法第5条)(docx 16 KB)
土地買取希望申出書(公拡法第5条)(pdf 86 KB)
【受付時間】祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
公拡法の目的
公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)は、都市の健全な発展と秩序ある整備を促進するため必要な土地の先買い制度の整備等により、公有地の拡大の計画的な推進を図り、地域の秩序ある整備と公共の福祉の増進を目的としています。
土地の所有者が
- 土地の売買などをするときは町長に届け出ること(届出制度)
- 県、市町村等に買取りを希望するときは町長に申出ができること(申出制度)
の2つの制度を設けて、その土地が公共施設の整備等に必要なものと判断されると、県・市町村等が土地の所有者と協議を行い、合意に達すればその土地を買取る制度です。
土地を有償譲渡する場合の届出について(公拡法第4条)
-
一定の面積以上の土地を有償で譲り渡そうとする場合は、譲渡しようとする日(契約締結予定日)の3週間前までに届出する必要があります。 提出された届出書は上三川町において、その土地の買取りを希望する地方公共団体等がないか確認します。確認結果は上三川町長から、届出をした方に通知します。
届出要件
- 市街化区域内
都市計画施設等を含む区域…200平方メートル以上
上記以外の土地の区域…5,000平方メートル以上 -
市街化調整区域
都市計画施設等を含む区域…200平方メートル以上
上記以外の土地の区域…必要ありません
ア.都市計画法で決められた道路・公園・学校等の都市計画施設予定区域内にある土地
イ.道路・公園・河川等あらかじめ指定された土地
※有償譲渡予定の土地の一部分でも都市計画施設等にかかり、取引の総面積が2 0 0 平方メートル以上の場合は、届出が必要になります。
※都市計画施設等の位置などについては、上三川町都市計画図でご確認ください。
※都市計画施設等の位置などについては、上三川町都市計画図でご確認ください。
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取引の形態
有償譲渡(売買、交換、代物弁済、譲渡担保など)
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届出者
土地所有者(譲り渡そうとする者)
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届出期限
契約締結の3週間前まで
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届出書
土地有償譲渡届出書
※届出書は、企画課窓口またはホームページから取得してください。
土地有償譲渡届出書(公拡法第4条)(docx 16 KB)
土地有償譲渡届出書(公拡法第4条)(pdf 89 KB)添付書類
- 位置図【土地の位置を明らかにした縮尺2万5千分の1以上の地形図】
- 案内図【土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の住宅地図等】
- 公図の写し
- 実測図(実測による売買・実測を伴う売買の場合は、必ず添付してください。)
- 登記事項証明書
- 委任状(所有者ではない者が届出手続き一式を行う場合。委任状については、形式等に定めはありませんが、届出に関する一切の手続きを委任する旨をご記入ください。)
提出部数
2部(正本1部・副本1部)手数料
なし提出先
企画課総合政策係(庁舎2階)【受付時間】祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
届出後の処理
上三川町において、その土地の買取りを希望する地方公共団体等がないか確認します。なお、確認結果は、原則として届出書受理後3週間以内に上三川町長から届出をした方に通知します。
罰則
届出をしないで土地を有償で譲り渡したり、偽りの届出をすると、50万円以下の過料に処せられることがあります(法第32条)。土地の買取り希望の申出について(公拡法第5条)
下記のような土地を所有されている場合は、上三川町長に買取りの申出をすることができます。上三川町長は、その土地の買取りを希望する地方公共団体等があるか確認して、申出をした方に通知します。
申出対象となる土地の面積
- 市街化区域内…150平方メートル以上
- 市街化調整区域…200平方メートル以上
公拡法第5条に基づく申出により土地を地方公共団体等へ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、1,500万円までの特別控除が受けることができます。
(注意)申出を行えば、地方公共団体等が必ず買取るという制度ではありませんので、ご注意ください。
申出書
土地買取希望申出書※申出書は、企画課窓口またはホームページから取得してください。
土地買取希望申出書(公拡法第5条)(docx 16 KB)
土地買取希望申出書(公拡法第5条)(pdf 86 KB)
添付書類
- 位置図【土地の位置を明らかにした縮尺2万5千分の1以上の地形図】
- 案内図【土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺2千5百分の1以上の住宅地図等】
- 公図の写し
- 実測図(実測による売買・実測を伴う売買の場合は、必ず添付してください。)
- 登記事項証明書
- 委任状(所有者ではない者が届出手続き一式を行う場合。委任状については、形式等に定めはありませんが、届出に関する一切の手続きを委任する旨をご記入ください。)
提出部数
2部(正本1部・副本1部)手数料
なし提出先
企画課総合政策係(庁舎2階)【受付時間】祝日と年末年始を除く月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで
届出後の処理
上三川町において、その土地の買取りを希望する地方公共団体等がないか確認します。なお、確認結果は、原則として届出書受理後3週間以内に上三川町長から申出をした方に通知します。
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掲載日 令和3年1月5日
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住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9118
FAX:
0285-56-6868