このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップくらしごみ・環境公害・環境汚染> 上三川町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例について

上三川町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例について

上三川町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の改正について(令和5年1月1日)

上三川町内の土砂等の埋立て等について「上三川町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」及び「上三川町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則」が令和5年1月1日より改正となります。改正の内容についてご確認くださいますようよろしくお願いいたします。


町民の皆様へのお願いについて
不適正な土砂等の搬入積み上げについてご注意を!!

事前協議について

今回の改正により、小規模小規模特定事業区域の周辺住民に対して事業内容等の説明が必要になります。当該許可申請を行う事業者等は、上三川町地域生活課まで事前にご相談くださいますようよろしくお願いいたします。

主な改正点

1.県外からの土砂等による埋立ての禁止を追加します
事業に用いることのできる土砂等を「栃木県内」とし、原則、発生場所から直接搬入される土砂等に限定します。
2.土砂等の安全基準に水素イオン濃度を追加します
許可申請の際に実施する土壌検査に、従来の安全基準に加えて、土壌の状態(酸性土壌、アルカリ性土壌)を判断するため、水素イオン濃度(pH)の基準値 (5.8 以上 8.6 以下:水質汚濁防止法に基づく基準)を追加します。これにより、安全基準に適合しない土砂等(いわゆる改良土(セメントや石灰を混合し、科学的安定処理した土砂)等)による埋立てを禁止します。
3.周辺住民への事前説明の実施を義務化します
 許可申請前に、規則に定められた方法により、小規模特定事業区域の周辺住民に対して、予定する小規模特定事業の内容等を説明することを義務化します。
4.生活環境の保全及び災害の発生の防止に関する基準を追加します

様式に「搬入経路に係る道路管理者とあらかじめ協議すること」の文言の追加します。

町の許可が必要となる事業

小規模特定事業(小規模一時たい積事業)の許可を受けようとする場合は、条例・規則に基づき許可申請書を作成し、正本・副本の合計2部を町地域生活課に提出してください。

※土砂等の埋立て等に供する区域の面積が3,000立方メートル以上である場合は、県の土砂条例が適用となりますので、栃木県県東環境森林事務所(TEL:0285-81-9002)にご確認ください。

手数料

手数料
許可申請手数料 1件あたり50,000円
変更許可申請手数料 1件あたり30,000円
譲受け許可申請手数料 1件あたり30,000円
  

許可申請について

許可申請については、以下の「申請の手引き」を参考に申請書類を作成してください。

申請様式

※申請様式

掲載日 令和5年5月15日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 地域生活課 環境係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9131
FAX:
0285-56-6868
Mail:
(メールフォームが開きます)

カテゴリー