上三川町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例について
上三川町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例の改正について(令和5年1月1日)
上三川町内の土砂等の埋立て等について「上三川町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」及び「上三川町土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例施行規則」が令和5年1月1日より改正となります。改正の内容についてご確認くださいますようよろしくお願いいたします。
町民の皆様へのお願いについて
不適正な土砂等の搬入積み上げについてご注意を!!
事前協議について
今回の改正により、小規模小規模特定事業区域の周辺住民に対して事業内容等の説明が必要になります。当該許可申請を行う事業者等は、上三川町地域生活課まで事前にご相談くださいますようよろしくお願いいたします。
主な改正点
1.県外からの土砂等による埋立ての禁止を追加します
事業に用いることのできる土砂等を「栃木県内」とし、原則、発生場所から直接搬入される土砂等に限定します。2.土砂等の安全基準に水素イオン濃度を追加します
許可申請の際に実施する土壌検査に、従来の安全基準に加えて、土壌の状態(酸性土壌、アルカリ性土壌)を判断するため、水素イオン濃度(pH)の基準値 (5.8 以上 8.6 以下:水質汚濁防止法に基づく基準)を追加します。これにより、安全基準に適合しない土砂等(いわゆる改良土(セメントや石灰を混合し、科学的安定処理した土砂)等)による埋立てを禁止します。3.周辺住民への事前説明の実施を義務化します
許可申請前に、規則に定められた方法により、小規模特定事業区域の周辺住民に対して、予定する小規模特定事業の内容等を説明することを義務化します。4.生活環境の保全及び災害の発生の防止に関する基準を追加します
様式に「搬入経路に係る道路管理者とあらかじめ協議すること」の文言の追加します。
町の許可が必要となる事業
小規模特定事業(小規模一時たい積事業)の許可を受けようとする場合は、条例・規則に基づき許可申請書を作成し、正本・副本の合計2部を町地域生活課に提出してください。※土砂等の埋立て等に供する区域の面積が3,000立方メートル以上である場合は、県の土砂条例が適用となりますので、栃木県県東環境森林事務所(TEL:0285-81-9002)にご確認ください。
手数料
許可申請手数料 | 1件あたり50,000円 |
変更許可申請手数料 | 1件あたり30,000円 |
譲受け許可申請手数料 | 1件あたり30,000円 |
許可申請について
許可申請については、以下の「申請の手引き」を参考に申請書類を作成してください。申請様式
※申請様式別記様式第1号(第3条関係)(rtf 59 KB)
別記様式第2号(第5条関係)(docx 18 KB)
別記様式第3号(第5条関係)(docx 16 KB)
別記様式第4号(第6条関係)(rtf 126 KB)
別記様式第4号の2(第6条関係)(docx 25 KB)
別記様式第4号の3(第6条関係)(docx 21 KB)
別記様式第4号の4(第6条関係)(docx 16 KB)
別記様式第5号(第6条関係)(docx 16 KB)
別記様式第6号(第6条関係)(rtf 75 KB)
別記様式第7号(第11条関係)(rtf 67 KB)
別記様式第8号(第11条関係)(rtf 51 KB)
別記様式第9号(第12条関係)(rtf 50 KB)
別記様式第10号(第12条関係)(docx 16 KB)
別記様式第11号(第12条関係)(docx 15 KB)
別記様式第12号(第13条関係)(docx 20 KB)
別記様式第13号(第13条関係)(docx 20 KB)
別記様式第14号(第13条関係)(rtf 89 KB)
別記様式第15号(第13条関係)(rtf 91 KB)
別記様式第16号(第16条関係)(rtf 49 KB)
別記様式第17号(第17号関係)(docx 29 KB)
別記様式第18号(第19条関係)(rtf 51 KB)
別記様式第19号(第20条関係)(rtf 56 KB)
別記様式第20号(第21条関係)(rtf 71 KB)
別記様式第21号(第22条関係)(rtf 54 KB)
別記様式第22号(第25条関係)(docx 23 KB)
掲載日 令和5年5月15日
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お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 地域生活課 環境係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9131
FAX:
0285-56-6868