このページの本文へ移動
色合い 標準 青 黄 黒
文字サイズ 標準 拡大 縮小
RSS
トップ産業・しごと入札・契約> 入札契約制度の改正

入札契約制度の改正

  建設産業の企業活動の安定と活性化を目的として平成21(2009)年4月1日から、次の制度を導入します。(4月1日以降の契約より適用)

  平成23(2011)年4月1日一部改正

地域建設業経営強化融資制度

  平成21(2009)年11月に国が新たに制定した「地域建設業経営強化融資制度」を本町においても活用し、未完成工事にかかる工事請負代金債権の譲渡を認めることとします。

地域建設業経営強化融資制度の特徴

  建設業者が有する公共工事請負代金債権について未完成部分を含め流動化を促進する等により、建設業者の金融の円滑化の推進を目的とし、また、工事出来高を超える部分についても、保証事業会社 (※1)債務保証により金融機関の融資が受けられることを特徴とします。
  債権譲渡先は事業協同組合等(※2)加え、一定の民間事業者(※3)対象となり、制度の実施時期は、当面、平成23(2011)年3月末までの措置とされています。
 ※1 保証事業会社とは、東日本建設業保証株式会社
 ※2 事業協同組合等とは、社団法人栃木県建設業協会など
 ※3 一定の民間事業者とは、保証事業会社の関連会社

実施時期

  平成21(2009)年4月1日から実施し、終期は国に準じます。
 

中間前金払制度

  中間前金払とは、工事着手前の前払金(4割以内)に加え、工事が半分以上経過した時点で2割以内の前金払を行う制度です。
  この制度を導入することにより、従来の部分払に比べ手続きが簡素化されることにより、手続きから支払までが迅速化することから、請負業者の資金繰りが改善されます。

対象工事

  保証事業会社の保証に係る公共工事のうち、工事1件の請負代金の額が300万円以上の工事が対象です。

中間前払金の額

  中間前払金の額は、請負代金の2割以内です。ただし、前払金と合わせて請負金額の6割を超えることはできません。

支払の制限

  中間前金払の支払を請求した後であっても部分払を請求することができますが、部分払を行った後は、中間前払金の支払を請求することはできません。

支払要件

  次の要件を全て満たしていなければなりません。

  1. 前払金を受けていること
  2. 工期の2分の1を経過していること
  3. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること
  4. すでに行われた作業に要した経費が、請負金額の2分の1以上であること

中間前金払の請求

  1. 発注担当課に「工事履行報告書」を添付して「認定請求書」を提出します。
  2. 発注担当課は支払要件等を確認し、「認定調書」を交付します。
  3. 認定交付された「認定調書」により、前払金保証事業会社と中間前払金保証契約を締結し、請求書に「保証証書」を添付し、発注担当課に中間前払金を請求することになります。

  必要な様式については 入札・契約書式のダウンロード から入手できます。


掲載日 平成23年8月15日 更新日 平成30年9月13日
【アクセス数
【このページについてのお問い合わせ先】
お問い合わせ先:
ORIGAMIのまちかみのかわ 総務課 管財係
住所:
〒329-0696 栃木県河内郡上三川町しらさぎ一丁目1番地
電話:
0285-56-9114
FAX:
0285-56-6868
Mail:
(メールフォームが開きます)

カテゴリー